また、夫の厚生年金に65歳から加給年金がつく場合、厚生年金を繰り下げると、繰下げ待機中は厚生年金が支給されないので、加給年金も支給停止となります。
 
そのため、繰下げで年金額がアップしても、加給年金を受給できる期間が短くなり、総合的に考えると損をする場合もありますので、加給年金を受給することができる場合は繰下げ請求するかどうかをよく考えたほうが良いでしょう。
 

まとめ

加給年金受給中の夫が、厚生年金加入期間が20年以上の年下妻の特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金含む)受給権発生時に手続きしないと、そのまま加給年金が支給され続け、過払いとなる可能性があります。
 
加給年金が停止となり、少なくなった年金から過払い金を返還しなければならないことで、家計が非常に苦しくなるケースも考えられます。加給年金を受給中だったり、今後受給できる人で妻の厚生年金加入期間が長かったりする人は、過払いにならないように注意が必要です。
 

出典

日本年金機構 加給年金額と振替加算
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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