ではなぜ年収400万円の同僚は、還付金が約9万円もあったのでしょうか。それは、所得税が0円程度になるほどの多額の控除があったと考えられます。最も考えられる控除としては、「住宅ローン控除」が挙げられるでしょう。
 
住宅ローン控除とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用して住宅を購入した人は、住宅ローンの年末残高の0.7~1%の税額控除を受けられる制度です。例えば、住宅ローンの年末残高が3000万円とすると、所得税が21万円~30万円減額されます。
 
年収400万円に対する所得税の天引き額は約9万円ほどなので、年末調整で住宅ローン控除を受けることによって所得税は0円となり、約9万円は還付されます。
 

そのほかに考えられる控除

住宅ローン控除のほかに考えられる控除としては、社会保険料控除が挙げられます。国民年金保険料や国民健康保険料などは、支払った金額全てが所得控除の対象になります。
 
学生時代に支払いを延期していた国民年金保険料を一括で支払った場合や、家族分の保険料を負担した場合などには、社会保険料控除が大きくなるため、比例して還付金も多くなるでしょう。
 

まとめ

同じ年収400万円の同僚の年末調整還付金が約9万円なのは、裏ワザがあるわけではなく、住宅ローン控除などがある可能性が高いです。年末調整がまだ済んでいないという人は、申告できる控除が漏れていないか、確認してみましょう。
 

出典

国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和6年分)
国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)
国税庁 所得税のしくみ
国税庁 No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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