年収が600万円から650万円に上がった場合、ふるさと納税の限度額は家族構成別に以下のように変わります。
・単身または共働き夫婦世帯:約7万7000円→約9万7000円(+2万円)
・扶養親族1人(専業主婦の配偶者のみ、高校生以上の子ども1人+共働きなど):約6万9000円→約7万7000円(+8000円)
・扶養親族2人(専業主婦の配偶者+高校生の子ども1人など):約6万円→約6万8000円(+8000円)
以上は総務省のシミュレーションに基づくもので、住宅ローン控除や医療費控除などを受けていない給与所得者のケースです。ほかに控除を受けている場合は、ふるさと納税ポータルサイトで正確な限度額をシミュレーションしておきましょう。
独身の場合は2万円、扶養親族が1人または2人いる場合は限度額8000円ほど増えます。8000円の増加でも、お米5キログラムやみかん3.5キログラムなどの返礼品が手に入るためお得です。
思ったよりボーナスが多かった人は、この機会にふるさと納税の限度額を再計算し、増えた分を活用しましょう。
年末にふるさと納税を増やす場合の注意点
ボーナスアップを理由に追加でふるさと納税を行う、かつワンストップ特例制度を使う場合は、寄付先の自治体数に気を付けましょう。ワンストップ特例制度とはふるさと納税の手続きを確定申告なしで行う仕組みのことです。
寄付した自治体に特例申請書を提出することで、ふるさと納税の手続きが完了し、翌年の住民税から控除が行われます。ワンストップ特例制度を使う場合、年間の寄付先を5自治体以内にしなければなりません。
つまり、これまでの寄付先が5自治体で、新たに寄付をして年間6自治体になると、確定申告が必要です。
すでに寄付先が5自治体に達している人は、これまで寄付した自治体に追加で寄付することで、ワンストップ特例制度の範囲内に収まります。
また、年末に駆け込みで寄付を行うと、特例申請書が翌年1月10日の提出期限に間に合わず、確定申告が必要になります。余裕を持って寄付を済ませましょう。