立替払の対象となる退職は、破産手続開始等の申立(事実上の倒産の認定申請)の6ヶ月前の日から2年間に、退職破産手続開始等の申立(事実上の倒産の認定申請)の6ヶ月前の日から2年間の退職です。
 
破産手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から、2年以内に立替払請求をする必要があります。
 

未払賃金の対象となる賃金

立替払の対象となる賃金は、退職日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに、支払期日が到来している未払賃金(定期給与と退職金(ボーナスは対象外)です。ただし、総額2万円未満のときは対象外です。
 
立替払の額は未払賃金総額の80%です。未払賃金総額は限度額があり、年齢によって異なります(図表2参照)。たとえば、退職日に35歳で未払賃金が300万円の場合は、立替払額は176万円となります。
 
労働者が未払賃金立替払制度により受けた金額は、定期賃金分、退職手当分を問わず原則としてすべて退職所得として課税されます (租税特別措置法第29条の4)。

図2

未払賃金の手続き

未払賃金の額等について破産管財人等から賃金未払い証明書の交付を受け、立替払請求書に必要事項を記入して労働者健康安全機構に送付します。
 
提出期限は、破産手続開始の決定等の日または労働監督署長の倒産の認定の日の翌日から2年以内です。
 
この制度は、全国の労働基準監督署等で実施しています。詳細は、最寄りの労働基準監督署等の未払賃金立替払相談コーナーにご相談ください。
 

出典

厚生労働省 未払賃金立替払制度の概要
独立行政法人 労働者健康安全機構 未払賃金の立替払事業
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

【関連記事】

  • 失業手当ってどれくらいもらえるの? 知っておきたい受給額と手続き方法
  • 退職金を受け取った翌年、住民税がとんでもないことに…。事前にできる対策って?
  • 失業手当は退職理由で給付総額が大きく変わる! 押さえておくべきポイントは?