▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
親からの借金は贈与ではない
「借りる」と「もらう」は別ですので、子どもが親に借金をする場合は贈与と見なされません。そのため、贈与税の課税対象となる年間110万円以上を親からお金を借りたとしても、課税されません。
しかし、親から借金をする際に借り方を間違えると贈与税の対象となる場合があります。親子間の借金は、口約束など曖昧になりがちです。出世払いなど具体的な返済期限を設けずにお金を貸し借りしてしまうケースが考えられます。
具体的な返済計画を立てていても、身内だからとつい甘えてしまい返済が滞ってしまうこともあるでしょう。「借金」という名であっても実態は「もらっている」のであれば、贈与税の対象になることがあります。
また、借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものと見なされ、利益相当額が贈与として扱われる場合もあるので注意が必要です。
親から借金をするときに注意するポイント
親から借金をする際は贈与と疑われないために、親子間であっても契約書を作成して記録に残すことがポイントです。
契約書には借入する金額や具体的な返済方法、返済期日、利息などを記載して双方の意向を確認します。月給20万円の人が月に25万円ずつ返済する、80歳の親に対して35年の返済期間を設けるなど完済するつもりがあるのか疑問になってしまうような無茶な計画ではなく、現実的に返済可能な額と期間を設定します。
お金を返済する際は、手渡しではなく銀行振込にして記録に残しておきましょう。現金のやり取りは証拠が残らないため、いざというときにトラブルの元となってしまいます。
契約書を作成し、きちんと返済している証拠が残っていればお金を親からもらっているのではなく借りていると分かるので、贈与税の対象にはならないでしょう。