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そもそも年末調整とは
年末調整とは、給与が支給される際に源泉徴収された所得税を、年間の税額として確定させる作業です。源泉徴収額は、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」によって、給与額や扶養親族の数などに応じて定められています。徴収した会社は、毎月10日までに所得税として納めなければなりません。
ただ、源泉徴収額はあくまで概算であり、実際には所得控除などの多寡で税額が変動します。そのため、最終的には源泉徴収された税額の年間合計と、正確な年税額を一致させなければなりません。つまり年末調整はその精算手続きなのです。
年末調整では、所得控除の1つである生命保険料の控除証明書などを提出し、所得控除額を確認した上で、所得税の金額を再計算します。所得税額の確定後は、源泉徴収されていた所得税が多すぎた人には還付、少なかった人には追加徴収が行われます。
生命保険料控除とその上限
所得控除には、生命保険料控除以外にも、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除といったさまざまな控除があります。その中でも生命保険料控除は、支払った保険料の証明が必要です。
そのため、保険料が給与天引きの人以外は、申告書とともに、生命保険会社から送付される「控除証明書」もしくはその電子データを提出しなければなりません。
また、生命保険料控除には、生命保険料以外に介護医療保険料や個人年金保険料も該当します。さらに2012年1月以降に契約した「新契約」と、それ以前に契約した「旧契約」に分かれるため注意が必要です。
まず、新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料であれば、保険料の種別ごとの控除額は図表1の金額となり、上限もあります。
図表1
国税庁 No.1140 生命保険料控除 新契約(2012年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
次に、旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の種別ごとの控除額は図表2の金額です。
図表2
国税庁 No.1140 生命保険料控除 旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
さらに、保険料の種別ごとに計算した控除額の合計は図表3のとおり「最高12万円」と設定されています。新制度と旧制度が混在した場合の計算はさらに複雑ですが、いずれにしても12万円が上限であることには変わりません。
図表3
国税庁 No.1140 生命保険料控除 生命保険料控除の金額