お酒が飲めなくても基本的には居酒屋には行けますが、店のルールには従いましょう。もし店側で「1ドリンクは必ず頼んでください」というルールが決められているときは、水ではなくソフトドリンクやノンアルコール飲料などを注文します。もしルールに納得できないときは、別の店に変えたほうが自分にとっても店側にとってもいいでしょう。
 
なお、お酒だけでなく料理も頼まない事態は避けたほうが賢明です。特に、グループで自分だけあとから来たなどで注文のタイミングがずれた際に何も頼まないと、店側から店を出るよう言われる可能性もあります。
 
刑法第130条では「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」とされています。
 
つまり、店側から料理を頼まなかったため退店するよう要求を受けたのに、帰らなかったときは刑法が適用される可能性もあるでしょう。料理をしっかり頼んでおり、店のルールにも反していなければ問題はないでしょう。
 

基本的には問題ないができればソフトドリンクなども頼むといい

居酒屋でお酒を頼まなくても、基本的には問題ありません。お酒を飲めない方と飲める方が同じテーブルで食事を楽しむケースもあります。店側からルールとして言われない限りは、料理だけでもいいでしょう。
 
ただし、利益の面から考えると、アルコール類やドリンクを頼んだほうが居酒屋は多く稼げるとされています。もし居酒屋に配慮したいのであれば、ソフトドリンクも頼みましょう。
 
なお、ルールとして「1ドリンク」と言われているときは、水だけではなくソフトドリンクやノンアルコール飲料の注文が必要です。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー