ごみの分別に関する罰則は、自治体ごとに異なります。例えば、横浜市では、分別指導を繰り返しても改善が見られない市民や事業者に対し、2000円の過料を科す制度を2008年5月1日から実施しているのです。
 
尼崎市では、リサイクル可能な紙類などの資源を適切に分別するため、市が定めたごみ処理計画に基づいて分別を行うよう、市民や事業者に義務付けています。段階的に指導や勧告を行い、それでも改善されない場合には、最終的に2000円以下の過料が科せられることがあります。
 

マンション住民にごみ分別を徹底させる方法

マンション住民にごみ分別を徹底させる7つの方法をご紹介します。
 

入居時に分別に関する資料を配布する

新しい住民が入居する際に、ごみの分別ルールを記載した資料を手渡すことで、分別の重要性を最初から伝えることができます。
 

分別していないことが発覚した際に指摘する

もしごみが正しく分別されていない場合、そのことを丁寧に指摘し、再発防止のために改善を促すことが必要です。
 

掲示板に注意喚起を掲示する

マンション内の掲示板にごみ分別の重要性を記した注意文を掲示し、住民に定期的に意識を高めてもらうことが効果的です。
 

ごみ分別の必要性や利点を説明する

住民に対して、ごみを正しく分別することが環境保護や生活の質向上にどうつながるか、その理由やメリットを説明することが大切です。
 

分別違反には罰則があることを伝える

ごみの分別を守らないことが罰金につながる可能性があることを伝えましょう。
 

ごみ置き場を常に清潔に保つ

ごみ置き場が清潔で整頓されていることで、住民の分別意識が高まり、きれいな状態を保ちやすくなります。
 

ごみ分別エリアに防犯カメラを設置する

不正に分別されていないごみが放置されることを防ぐため、ごみ置き場に防犯カメラを設置することが効果的です。
 

ごみの分別をしない人に対する罰金について