最近では、グローバル化が進み、国際結婚も増えていますよね!日本で外国人と結婚する場合、さまざまな書類を用意しなければなりません。日本人同士の結婚と違って必要書類が多く、準備に手間がかかるので細かく見ていきたいと思います。手続きに必要な書類や手続きの流れなども一緒にご紹介していきたいと思います。
プレ花嫁のみなさま、こんにちは!
神奈川県のご当地ライターのゆいまるです♡
最近では、グローバル化が進み、国際結婚も増えていますよね!
日本で外国人と結婚する場合、さまざまな書類を用意しなければなりません。
日本人同士の結婚と違って必要書類が多く、準備に手間がかかるので細かく見ていきたいと思います。
手続きに必要な書類や手続きの流れなども一緒にご紹介していきたいと思います。
国際結婚の手続きに必要な書類とは
国際結婚は相手方の国の法律も考慮することから、日本での結婚と手続きや申請書類が異なります。
日本人と外国籍のパートナーが国際結婚をして、法律的にも夫婦として認められるには、婚姻届をはじめ、さまざまな書類や手続きが必要になります。
詳しく見ていきたいと思います。
婚姻届
国際結婚の場合も、日本人同士の婚姻届と同じ用紙を使用します。
婚姻届は、市役所・区役所などの窓口でもらえます。
直接市役所に行かなくとも、自治体によってはダウンロードすることも可能です。
そのほか、好きなデザインのものをwebからダウンロードしたり、コンビニのマルチコピー機で購入して印刷したりできます。
婚姻届けの書き方ですが、日本人側は日本語で日本人同士の結婚と同様に記入します。
外国人側の指名や父母名はカタカナで記入し、アルファベットでの表記は避けてください。
戸籍謄本
日本人の戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。
本籍地の市町村役場で発行してもらいますが、遠隔地の場合などは郵送で依頼することもできます。
なお、本籍地で婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本は不要ですが、戸籍法の改正により、2024年以降は本籍地以外の自治体で婚姻届を提出する場合でも戸籍謄本の提出は不要になります。
パスポート
外国人の方のみ、国籍を証明するために必要なのが、パスポート。
また同時に顔写真があるページのコピーとそのパスポートの日本語訳を提出します。
日本語訳は自分たちで行う方法もありますが、必ず翻訳者の氏名と住所を文末に記入してください。
また、婚姻届の提出には本人確認書類の提示が必要になります。
婚姻届を提出する際には、日本国籍があってもマイナンバーカードなどの本人確認書類を用意しておいてください。
婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書は、在各国大使館にて取得する書類で対象者が独身で、母国の法律において結婚しても問題がないこと(年齢要件を満たすなど)を証明するものです。
発行に必要な書類はパートナーの国によって異なりますが、一般的に「出生証明書」「無結婚証明書」が必要になります。
国により名称は異なりますが、出生証明書とは、日本の戸籍謄本のように 産まれたことを確認できる書類です。(多くの国では日本のような戸籍制度はありません)
「無結婚証明書」はその名の通り結婚していないことを証明する書類です。
パートナーである外国人の婚姻要件具備証明書を揃えるにあたって、日本語訳が必要となります。
また「出生証明書」「無結婚証明書」ともに発行国の外務省の認証が必要となるため、この点も注意が必要です。
日本では重婚(複数の人と婚姻関係を結ぶこと)は認められていないため、日本で婚姻手続きを行う場合には独身であることを証明する必要があります。
日本国内では原則として取得できないので特に注意が必要です。
国際結婚での必要書類は、パートナーの国籍や提出する日本の役所によっても異なる場合があるので、事前にそれぞれウエブサイトでチェックするか電話で問い合わせておくようにしましょう。
時間を要することも多いので、余裕をもって事前に確認しておくことが大切です。
日本で国際結婚をする場合の手続きの流れ
国際結婚をする場合の手続きの流れを詳しく見ていきたいと思います。
日本の役所・在日大使館:必要書類の問い合わせ
市区町村の役所と在日大使館・領事館に、必要書類について問い合わせます。
相手の国によって必要な書類が異なる場合があるので、在日大使館・領事館にきちんと問い合わせてから取得しに行くと、二度手間にならずに済みます。