子どもを再婚相手の養子にしない場合

『DRESSY』より引用
(画像=写真AC,『DRESSY』より引用)

子どもを再婚相手の養子にしない場合、自身が再婚相手の戸籍に入るのか?それとも再婚相手が自身の戸籍に入るのか?により、手続きの内容が異なります。

後者の再婚相手が自身の戸籍に入る場合、手続きは非常にシンプル。一般的な婚姻と同様に、役所に婚姻届を提出するだけで必要な手続きは完了です。。一方で、自身が再婚相手の戸籍に入る場合は、婚姻届けの提出に加えて、以下の手続きが必要になります。


●「子の氏の変更許可」の申し立て
●「入籍届」の提出

各種手続きの方法は、次で具体的にご紹介します。

「子の氏の変更許可」の申し立て

自身が再婚相手の戸籍に入る場合、現在の戸籍から自分だけが抜けて、子どもは残ることになります。つまり、自身は再婚相手の名字に変わりますが、子どもは再婚前の名字を名乗ることになります。

子どもの希望で名字を変えない場合は、手続きをしなくても構いません。しかし、子どもも再婚相手の名字を名乗る場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをする必要があります。


●子の氏の変更許可申立書
●子ども1人に付き800円の収入印紙
●返送用の郵便切手
●子の戸籍謄本(全部事項証明書)
●親の戸籍謄本(全部事項証明書)

申し立てが完了すると、家庭裁判所より『「子の氏の変更許可」の審判書謄本』が発行されます。この書類は、役所に入籍届とともに提出する必要があるので、全ての手続きが完了するまで大切に保管しておきましょう。

「入籍届」の提出

家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行ったあとに、すべき手続きが役所への「入籍届」の提出です。


●入籍届
●「子の氏の変更許可」の審判書謄本

役所に入籍届を提出する際は、家庭裁判所から発行された『「子の氏の変更許可」の審判書謄本』が必要に。これら二点を役所に提出し、無事受理されると再婚した夫婦に新しい戸籍ができ、そこに自身の子どもも入ることができます。

公的な手続きにも要注意

『DRESSY』より引用.jpg
(画像=写真AC,『DRESSY』より引用)

子連れで再婚をする際には、公的な手続きにも注意を払う必要があります。例えば、ひとり親世帯のため「児童扶養手当」などの制度を利用していた場合、再婚した際には、資格喪失の届け出が必要になります。失念すると不正受給になる可能性がありますので気を付けましょう。

また再婚後に結婚相手の扶養家族として会社の保険に加入するのであれば、その手続きも必要になります。子連れ再婚をすると、自分だけでなく、子ども関係の手続きも同時に進めていく必要があります。事前に手続きに関するリストを作成し、順を追って進めていくことで抜け漏れを防ぐことができるはずです。

元婚姻相手からの養育費

『DRESSY』より引用
(画像=写真AC,『DRESSY』より引用)

普通養子縁組の場合、実の親(元婚姻相手)との関係は継続されるため、子どもが元婚姻相手に扶養を求めることは可能です。即ち養育費を支払ってもらうことは可能です。しかし現実問題、あなた自身が再婚すると養育費の支払いを渋る方も少なからず存在します。

再婚を機に減額するにしろ、なしにするにしろ、双方の話し合いは必要不可欠。特に離婚時「強制執行認諾文言」付きの公正証書などで養育費の取り決めをしている場合、減額・無しなど変更があった場合は、その変更内容を文書で残しておくことが重要です。

子どもに関する手続きは慎重に!

『DRESSY』より引用
(画像=写真AC,『DRESSY』より引用)

以上、本日は子連れで再婚を行う際に、必要な手続きについてご紹介しました。記事内でもご紹介した通り、子どもに関する手続きは、子どもを再婚相手の扶養にするのか?しないのか?により異なります。

これは決してご自身だけで決められることではありません。子どもが成人している場合は、まずは子どもの意思確認を行うことが大切に。未成年の場合は、再婚相手とよく話し合い、おふたりだけでなく、子どもにとっての最善はなにか?を考え、手続きを進めていただきたいと思います。