弁護士が指摘、トイレ喫煙の「重大リスク」
トイレ個室での喫煙は、周囲への配慮や臭いの問題もさることながら、より深刻な事態を招く恐れも。
弁護士の齋藤健博氏も、以下のように指摘します。
齋藤弁護士:トイレ内での喫煙は、火を使うことになります。そこが人の出入りがある場合には、建造物放火罪が成立する余地があります。
しかし、電子タバコなどの場合にはどうしても火を用いることがありませんので、この犯罪が成立する余地はありません。煙センサーは、電子タバコでも反応をするみたいですが、火の不始末かといわれるとかなり難しい判断となりますが、この罪が成立する余地はないでしょう。
この結論はいささか奇妙には見えますが、木造建築物が多い我が国では、やむをえないともいえるように思います。
ネット上にも、トイレで喫煙する人への怒りや不満、呆れるコメントが多数散見されます。
万が一にも、火の不始末による火災が起きれば大惨事になりかねません。きちんとルールを守り、定められた区域内での喫煙を心がけてほしいものです。
提供・fumumu