扶養控除の適用でいくら控除される?

まずは所得税の出し方をおさらい

扶養控除を適用することでいくら控除されるのか、扶養控除前と後で比べてみましょう。

まずは所得税算出の仕組みをものすごく簡単に計算の流れを示すと、以下のような手順で進めます。

1.収入(年間の給与と賞与)を合計する
2.所得控除を差し引く
3.超過累進税率をかける

(DAILY ANDS『税金の計算方法をやさしく解説!所得税・住民税について知ろう』より)

この2の「所得控除」をなるべくたくさん差し引くほど、最終的な所得税額は下がることになります。

また所得税は、所得額を何段階かに分け、各区分にごとに段階的に税率を上げる「超過累進税率」という方式を採っています。

例えば課税所得が350万円であれば195万円までは税率5%、195万円を超えて330万円までは税率10%、330万円を超えた分は税率20%とそれぞれ計算して足した金額が所得税となるわけですね。

対象扶養親族の条件で控除額が変わる

控除額は、対象となる扶養親族の年齢、同居しているかどうかで異なってきます。

(画像= Iakov Filimonov/ShutterStock)

A)一般の控除対象扶養親族         ……38万円
B)特定扶養親族              ……63万円
C)老人扶養親族のうち、同居老親等以外の者 ……48万円
D)老人扶養親族のうち、同居老親等     ……58万円

Aの「一般の控除対象扶養親族」とは、簡単にいえば16歳以上で「B・C・Dに該当しない扶養親族」のことです。つまり、養っている家族がいる場合は、一人につき最低でも38万円は差し引けるということになります。

次に、Bの「特定扶養親族」は、控除対象となる扶養親族のうちその年の12月31日における年齢が19歳以上23歳未満の人です。早い話、子供が大学生のうちは学費がたくさんかかるだろうから、この点を配慮しましょうということですね。

(画像=iordani/ShutterStock

そして、CとDはどちらも「老人扶養親族」とありますが、これは12月31日現在の年齢が70歳以上の控除対象扶養親族を指します。ですから、親が70歳以上であればCかDどちらかの適用になります。そして、どちらが適用されるかは「同居しているか否か」で判断されるわけです。

なお、この「同居しているか否か」は少し微妙な判断がされやすく、例えば、親が1年以上の長期入院をしていても「同居中」と判断される一方、老人ホームに入っている場合はそのホームが住居であるとして、「別居中」と判断されます。

(画像=Photographee.eu/ShutterStock)

このとき、同居なら48万円、別居なら58万円を所得税計算で差し引くことができますが、これらの金額は「所得税の計算対象となる収入から差し引ける金額」です。決して「税金が48万円分、58万円分安くなる」わけではない点に注意してください。

具体的にどれくらい節税できる?

扶養控除により、結局どの程度の節税対策になるかと言えば、所得から控除額を差し引いた金額にかかる税率が年収によって変わるため、一概には言えません。

一例を挙げると、仮に他の所得控除を差し引いた残りの金額が350万円なら、
(195万円×5%)+[(330万円-195万円)×10%]+[(350万円-330万円)×20%]
と計算でき、所得税額は27万2500円となります。

しかし、ここにAの一般の扶養控除一人分を加えると、計算の対象金額は38万円を引いた312万円となるため、「(195万円×5%)+(312万円-195万円×10%)」で所得税額は21万4,500円となります。つまり、5万8,000円が節税できることになりますね。

5万8,000円もあれば、いろいろな用途にあてられますよね。あなたなら、浮いた分のお金を何に使いますか?

(画像=Barock/ShutterStock)
 

 国も認める節税方法で家計を守ろう

扶養控除とは、簡単に言ってしまえば「16歳以上の家族」を養っているなら、もれなく税金を節約できる制度です。

具体的にいくら節約できるかは、その家族の年齢や同居しているか否かなどで違ってきますが、ひとまず税金を安くできる点は変わりません。特に忘れがちなのが、扶養控除は「その家族と同居していなくてもいい」ことではないでしょうか。

下宿中の子供や、実家で一人暮らしをしている親といった家族はおられませんか?生計が一緒であれば、たとえその家族が海外にいても扶養控除は使えます。そして、扶養控除とは国も認めている立派な節税方法なのです。ならば、自分の生活や家計、家族を守るためにも使わない手はありません。

まずは今回の扶養控除をしっかり利用して、ご自身の税金対策としてぜひご活用ください。

文・婚活FP山本/DAILY ANDS

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