「年金は65歳にならないともらえない」と考えている人は多いようです。しかし、50代、60代の方の中には65歳前から年金を受給できる人がいます。「特別支給の老齢厚生年金」と言われるもので、年金の受給開始年齢を早くする繰上げ受給とはまったく異なる制度です。今回はこの特別支給の老齢厚生年金の対象者と、受給する際の注意点をご紹介します。

特別支給の老齢厚生年金ってなに?

60代前半の人がもらえる年金

年金の受給開始年齢は以前60歳でしたが、1985年の法律改正により65歳に引き上げられました。しかし、いきなり5年も受給年齢が遅くなると不公平感が生じます。この引き上げを段階的かつスムーズに行うために設けられたのが、「特別支給の老齢厚生年金」という制度です。

受給するための条件とは?

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 1961年4月1日以前に生まれた男性、または1966年4月1日以前に生まれた女性
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた
  • 60歳以上である

つまり、なんらかの公的年金の保険料を10年以上払い、厚生年金のある会社に1年以上勤務した経験がなければいけません。

生年月日によって受給開始年齢は異なる

特別支給の老齢厚生年金は「定額部分」と「報酬比例部分」の2つに分かれています。定額部分が受け取れるのは男性で1949年4月1日生まれまで、女性で1954年4月1日生まれまでです。つまり、これから以外の人が受け取るのは「報酬比例部分」のみです。この特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が何歳からもらえるかは、生年月日と性別によって異なります(表1)。

表1.特別支給の老齢厚生年金「報酬比例部分」の受給開始年齢

受給
開始
年齢
男性 女性
60歳 1949年4月2日~
1953年4月1日生まれ
1954年4月2日~
1958年4月1日生まれ
61歳 1953年4月2日~
1955年4月1日生まれ
1958年4月2日~
1960年4月1日生まれ
62歳 1955年4月2日~
1957年4月1日生まれ
1960年4月2日~
1962年4月1日生まれ
63歳 1957年4月2日~
1959年4月1日生まれ
1962年4月2日~
1964年4月1日生まれ
64歳 1959年4月2日~
1961年4月1日生まれ
1964年4月2日~
1966年4月1日生まれ

表1からわかるように、2020年11月1日現在、男性では59歳以上、女性では54歳以上の人が65歳より前から年金を受給できる可能性があります。

特別支給の老齢厚生年金はいくらぐらいもらえる?

(写真=PIXTA)

特別支給の老齢厚生年金は「定額部分」と「報酬比例部分」の2つに分かれ、今後受け取れるのは「報酬比例部分」のみであることはご説明しました。この報酬比例部分の金額は、名前の通りこれまでの報酬によって決まるため、人それぞれです。

目安として、この報酬比例部分の年金は、65歳から受け取る老齢厚生年金額と同じ金額になります。ちなみに、厚生労働省が2019年に発表した「平成30年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、この報酬比例部分を受給している人の平均年金額は2018年度で月額6万9,095円でした。

特別支給の老齢厚生年金の注意点

(写真=PIXTA)

書類を提出する必要がある

特別支給の老齢厚生年金だけでなく、年金全般に言えることですが、受給は自動的に始まるものではなく、自分で手続きをする必要があります。特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利がある人には、受給開始年齢に達する3ヵ月前に「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られてきます。

65歳になる前に届くため、繰上げ受給の申請書類と間違える人もいますが、この書類を提出しないと年金は受け取れません。誕生日以降忘れずに書類を提出しましょう。

5年を過ぎると時効になりもらえない

年金を受ける権利は、国民年金法により権利発生から5年を経過すると時効によって消滅します。忘れずに申請するのはもちろん、今65歳を超えている方も自分が対象になっていなかったか、すぐに確認してみましょう。

働きながらの年金受給は難しい

現在は60歳を超えても働くことは珍しくありません。ただ、70歳未満の人が厚生年金保険の適用事業所で働く場合、老齢厚生年金と給料・ボーナスに応じて、年金の一部または全額が支給停止になることがあります。これを在職老齢年金といいます。

特に65歳未満の人は、老齢厚生年金と月々の給与が47万円を超えると年金額が減額されます。特別支給の老齢厚生年金の対象者は、自分が何歳から受給できるのか、また減額はいくらされるのかを確認して、1番損のない働き方をあらかじめ考えておくのもいいでしょう。

当てはまる人は働き方に生かそう

(写真=PIXTA)

60歳前半からもらえる特別支給の老齢厚生年金についてご紹介しました。現在50代、60代の人の中には当てはまる人もかなりいると思います。5年放置するともらえなくなるので、今のうちから自分が何歳から受け取れるのかを確認し、老後の働き方に生かしてみてください。

文・松岡紀史
肩書・ライツワードFP事務所代表/ファイナンシャルプランナー
筑波大学経営・政策科学研究科でファイナンスを学ぶ。20代の時1年間滞在したオーストラリアで、収入は少ないながら楽しく暮らす現地の人の生活に感銘を受け、日本にも同様の生活スタイルを広めたいという想いから、 帰国後AFPを取得しライツワードFP事務所を設立。家計改善と生活の質の両立を目指し、無理のない節約やお金のかからない趣味の提案などを行っている。

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