親族の死、考えたくないものです。しかし、現実問題として死は誰にでも訪れます。悲しみの中で物事を見誤らないためにも、万が一の時にやってはいけないことを覚えておきましょう。
遺言書がある場合、「何が書かれているのか」ということは誰でも気になるものです。しかし遺言書はすぐに開けてはいけません。
遺言書は家庭裁判所に提出し、「検認」という手続をしてもらいます。 検認をせずに開封してしまうと5万円以下の科料を課せられる可能性があります。
クレジットカードが止まっていないからといって、親族が死亡した直後に勝手にクレジットカードを使ってはいけません。
亡くなった人の財産は、相続の対象です。クレジットカードを利用し、支払が発生すると、亡くなった親族の財産が減ることになります。そのため、後々相続人の間でトラブルになる可能性があるので注意が必要です。
役所に死亡届を提出したことによって銀行口座が凍結されることはありません。銀行は、預金者が死亡した事実を知ったらすぐに凍結手続きをしますが、基本的には親族が報告して口座の凍結に至ります。
死亡した人の銀行預金は、相続財産となり、相続人が相続します。銀行口座を凍結しないと、相続人の誰かが勝手に使い込みをするなどして相続人の間でトラブルに発展するケースも。
また、死亡した人の財産より借金が多い場合には相続放棄ができますが、相続人が勝手に引き出して利用すると単純承認したとみなされてしまう危険性もあります。このようなデメリットがあるので、基本的には親族が死亡したら即座に銀行に連絡して口座凍結の手続きをするべきなのです。
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