夫が死亡した場合、夫や妻の働き方や暮らし方に応じて、遺族年金が受け取れます。しかし、遺族年金を受け取っている人が老後の年金(老齢年金)が支給される65歳になったとき、遺族年金と老齢年金の両方ともを受け取ることはできるのでしょうか?ケース別に解説します。

夫が死亡したとき遺族厚生年金を受け取る人は?

遺族厚生年金を受け取ることができる人は、亡くなった人の家族構成と年齢によって異なります。

夫が死亡したときは、夫に生計を維持されていた妻・子、55歳以上の父母、孫、55歳以上の祖父母の順番で受け取る権利が発生します。この場合で、夫が亡くなったときに妻が30歳未満で子どもがいない場合には5年間だけの支給となり、妻が30歳以上であれば、一生涯支給されます。

子・孫が受け取る場合は18歳に達した年度の末日までです。子が障害年金の障害等級1、2級に該当する状態であれば20歳の誕生日の前日まで支給されます。父母、祖父母が受け取る場合は、60歳から一生涯支給されます。

遺族年金と老後の自分の年金が両方受け取れるケース

夫が死亡した場合、妻が遺族年金と老後の自分の年金が受け取れるのは以下のようなケースです。
・夫が会社員または公務員で妻が専業主婦・個人事業主
・夫が会社員または公務員、妻も会社員または公務員として勤務経験がある

それぞれのケースについてみていきましょう。