10年以上放置した銀行預金は預金保険機構に移される

2009年に施行された「休眠預金等活用法」により、10年以上経過した「休眠口座(一定期間入出金がない口座)」の預金は、社会活動等に活用する目的で預金保険機構に移管されます。

その後も預金の払い戻しは可能ですが、少々面倒な手続きが必要になるケースが多いです。

なお、銀行では10年以上経過した休眠口座の所有者に事前連絡していますが、住所変更の手続きを行っていないと連絡が来ないので注意しましょう。

多くの銀行が「休眠口座の管理手数料」を設けている

近年多くの銀行が「休眠口座の管理手数料」を設定しています。

たとえば、りそな銀行では2年以上入出金などの取引がないというように、一定の条件に当てはまる口座について、年間1,320 円の未利用口座管理手数料を徴収しています。

口座に手数料分の預金がない場合はすべての預金残高が手数料として徴収され、同時に口座が解約されます。

以上の理由から、休眠口座があれば速やかに整理しましょう。通帳等を紛失した場合でも銀行に連絡すれば払い戻しや解約の手続きに応じてもらえます。