子どもの名義の口座に貯金しようと考えている方、多いのではないでしょうか。しかし、利用の仕方によっては、贈与税が発生してしまう可能性があります。子ども名義の口座に貯金するときの3つのNG行為を見ていきましょう。

親のお金を入金する

子ども名義の口座に親のお金を入金すると、子どもが口座を受け取った際に贈与と見なされてしまうことがあります。その理由は、子ども名義の口座でお金を貯める名義預金と見なされるからです。

子ども名義の口座に入れるのは、祖父母や親せきにもらったお金やお年玉など、子どものお金のみにしておきましょう。国税庁によると、社会通念上相当と認められる額であれば非課税となっており、基本的にお年玉程度の贈与額では課税されることはありません。

完全に親が子どもの口座を管理する

お年玉などの預金であっても、完全に親が口座を管理し子どもが自由に入出金できない場合、同じく名義預金と見なされることもあります。この場合贈与税が発生するのは、口座のお金を子どもに渡したタイミング。

子どものための通帳であれば、口座の管理は本人に任せるのがベストです。子どもが口座を管理するのは不安と考える人も少なくないかもしれませんが、この場合の管理とは、子どもが自分の口座があることを把握し、管理していると意識していることを指します。

入金は親と一緒に行く、引き出すときは事前に目的を定め親と引き出すといったルールを決めておくといいでしょう。