離婚を考えるときどうしても気になるのがその後の「お金」のことではないでしょうか。熟年離婚の場合は、「年金分割」について知っておくことが大切です。今回は、年金分割のポイントと注意点を簡単に解説します。

離婚するときは「年金分割」ができる

離婚の際、結婚していた期間の厚生年金を2人で分ける「年金分割」という制度を利用できます。

長年に渡って専業主婦だった人が熟年離婚して「無年金状態」になるなど、年金保険料の納付額が少ない方が不利になる事態を防ぐための制度です。離婚時に2人の厚生年金の記録を分割し、納付額が多い方の年金記録を少ない人の方に分け与えることができます。

ただ、この制度は単純に「夫の年金の半額をもらえる」というわけではないので注意が必要です。

「夫の年金の半額をもらえる」ではない

年金分割は「年金の金額を分ける」ものではなく、「年金保険料を納めた記録を分ける」ものだという点に注意が必要です。また、年金分割の対象は「厚生年金」だけです。

夫が自営業者など、厚生年金の加入歴がなければそもそも年金分割の対象外となります。夫が厚生年金に加入していても、国民年金(基礎年金)の分や結婚前に厚生年金保険料を支払っていた分は分割されません。

年金の分割割合も、「夫50%:妻50%」と決まっているわけではなく、2人の合意によって設定することもできます。

「実際に年金分割してみたら、自分の取り分が思ったより少なかった……。」ということも充分あり得ます。年金事務所で「年金分割のための情報提供請求書」を提出すれば、離婚後の年金の具体的な金額をシミュレーションしてもらえます。あらかじめ確認しておくようにしましょう。

また、年金分割は離婚の翌日から「2年」を経過すると請求できなくなるので要注意です。