さまざまなハラスメントが社会問題として話題になっている今、自分が被害にあった時、だれに相談すればいいのか、どこからがハラスメントと呼ばれるのかがわからず頭を悩ませている方も多いようです。そんなお悩みに弁護士、齋藤健博さんがお答え。今回は時短営業だけど残業が続いている方からの相談です。
Q. 時短営業中とはいえ、毎日残業をしているのに給与は入っていません……
コロナの影響で時短営業をしていますが、実際は次の日の準備作業などがあるため毎日残業をしています。
しかし、給与明細を見ると、残業代がついていませんでした。上に確認してみると「時短中だからね」と言われて終わり。定時よりは早めに上がっているので、時短なのは間違いないのですが、会社が決めた時間を越して仕事を行なった場合、残業代はつかなくて当たり前なんですか?(ひかる/27歳/飲食業)
A. 時短営業でも残業代は請求可能!
ひかるさんは、飲食業とのことで、コロナの影響をもっともうけてしまった業種のひとつでしょう。
時短営業を強いられるとなると、現場では、次の日の準備作業などがあるため毎日残業をするのが通常だと他の店舗でも嘆いいている人は多いようです。
この場合、結論として、残業代は当然に請求ができます。残業代は、時間外労働に対する対価であって、時短勤務により消滅ないし減少する性質を持ちません。給与明細は不適法な記載、本来請求すべき残業代が反映されていない可能性が極めて高いので、請求するのであればまず、実際に労働した時間をしっかり記録することから始めてはいかがでしょうか。