助成金について

『DRESSY』より引用
(画像=写真AC,『DRESSY』より引用)

妊娠は赤ちゃんに会える喜びで楽しみが大きいですが、妊娠中や出産後の生活やお金が不安になる方もいるのではないでしょうか? 妊娠中や産後に受給できる助成金をお伝えしますので参考にしてみてください。

妊婦健診の補助

妊娠中は赤ちゃんとお母さんの体のために定期的に妊婦健診診査を受けることが推奨されており、厚生労働省は妊娠23週までは4週に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回のペースで妊婦健診を受けることを勧めています。

病気ではないため妊婦健診は自己負担ですが、自治体から交付される受診票を医療機関の受付へ提出することで検査費の負担が軽減されます。

妊婦健診の受診票はお住まいの自治体に妊娠届を提出すると母子健康手帳(母子手帳)と一緒に交付されますが、実際にかかった費用が助成額より高額だったり検査内容が助成の対象外の場合など自己負担が発生する場合もあるので注意しましょう。

出産育児一時金

妊娠4カ月(85日)以降で出産した場合、出産育児一時金が支給されます。 出産一時金は以前42万円が支給されていましたが、令和5年4月からは産科医療補償制度に加入している病院では赤ちゃん1人につき50万円支給され、産科医療補償制度に加入していない病院の場合は48万8,000円に増額されました。

受け取り方は直接支払制度、受取代理制度、事後申請制度の3つに分かれます。

直接支払制度は出産した病院などに直接支払う制度です。

費用が50万円以上だった場合差額を支払うか50万円未満であれば申請すれば差額を請求できますが、小規模なクリニックや助産院では直接支払制度が利用できない場合があります。

受取代理制度は出産一時金を病院などが被保険者に代わって受け取る制度です。

この制度を利用できるのは直接支払制度に対応しておらず、厚生労働省に届出している施設で、直接支払制度と同様に出産育児一時金の金額をこえる分だけ支払います。

受取代理制度を利用する方は指定の申請書を記入して提出する必要があり、出産予定日まで2カ月以内の方に限られます。

事後申請制度は直接支払制度や受取代理制度を利用せず、自分で出産費用を準備して病院などに支払う方法です。

出産後に健康保険組合などに出産育児一時金を請求して受け取ります。

出産費用を一時的に自己負担する必要がありますが、クレジットカードで支払った場合、各カード会社のポイントが多くつくメリットがあります。

出産応援給付金・子育て応援給付金 出産応援給付金、子育て応援給付金は令和4年4月以降に生まれた新生児が対象の給付金です。

出産応援給付金の給付対象者は妊婦で、妊婦1人あたり5万円が給付され、子育て応援給付金の給付対象者は出生したこどもを養育する人で新生児1人あたり5万円が給付されます。

出産応援一時金の申請の仕方は妊娠届出時に面談を実施し、出産応援給付金申請書とアンケートの回答を提出して、子育て応援給付金は出生届出後に面談で子育て応援給付金申請書とアンケートの回答を提出します。

まとめ

昨今産院が減っていますがその中でも岐阜県には岐阜市内とその周辺、西濃地域、中濃地域、飛騨地域、東濃地域と無痛分娩や安心して出産できる産院があるので、出産プランを立てる際にプレママ、プレパパそして医師と相談することが大切です。

近頃では初診の方でもウェブ予約できる病院も増えたので、電話するストレスもなくなり便利です。

あとで後悔しないように岐阜県にある無痛分娩や信頼して出産できる施設に相談したり受給が可能な助成金を調べましょう。

提供・DRESSY



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