内閣府が、新婚世帯の家賃や敷金・礼金、引っ越し代など新生活にかかる費用について、来年度から60万円を上限に補助する方針を固めたことにより「結婚すれば60万円もらえる」という情報が大きく広がっていますが、その情報だけしか知らないと大きな落とし穴にハマる危険が…! どんな制度なのか、内容を確認していきましょう。
誰でも結婚したら60万円支給……ではない!
先日とあるニュースがSNSで大きな盛り上がりを見せました。それは、少子化対策の一環として、新婚世帯の家賃や敷金・礼金、引っ越し代など新生活にかかる費用について、来年度(2021年4月)から60万円を上限に補助する方針を固めたことです。経済的理由で結婚を諦める人が多いため、補助金を出し後押しするという狙いがあります。
この内容を端的に取った「結婚したら60万円の補助が出る!」という情報が一人歩きしたことにより、結婚を考える人もいれば、「偽装結婚が増えそう」いった意見も挙がっていますが、実は大きな落とし穴が……。この制度にはもともと、極めて限定された対象設定がされています。
「結婚新生活支援事業」の条件
この制度の対象となる条件を見てみると、
①「結婚新生活支援事業」を実施する市区町村に住み、新たに婚姻届を出した夫婦
②婚姻日の年齢が夫婦とも39歳以下
③世帯年収が約540万円未満
という条件になっています。この中で一番注目するべきなのが、①「結婚新生活支援事業」を実施する市区町村という部分。
実は、全国では260市区町村しか選定されておらず、東京都内で選定された自治体はありません。首都圏、主要都市部はほとんどが対象外なのです。現在対象の地域に住んでいたり、住む予定がなければ60万円は支給されないので注意しましょう。
対象地域一覧(内閣府 結婚新生活支援事業 チラシより)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/hojokin/h30/pdf/chirashi.pdf
また支給額の上限60万円ですが、これはあくまで“上限”であり、確実に60万が貰えるわけではありません。家賃代や敷金・礼金、共益費、仲介手数料の補助として支給されるので、例えば片方の実家に引っ越す場合などは、引っ越し代しか出ないということなのです。
また、全てのお金が内閣府から出るわけではなく、自治体が負担する必要があるため、自治体によっては上限金額が少なくなる可能性もあります。(現在、内閣府は補助率を3分の2に引き上げる方針)