今回は引っ越しに関する手続きについてご紹介。面倒な役所周りの手続きからライフラインの手続きまでわかりやすくまとめています。和歌山県への引っ越し予定のプレ花嫁様はぜひ参考にてみてください♡

婚約や結婚を機に和歌山県に移住したり、新居への引っ越しが決まった時に、どこから手続きを進めていけば良いのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか? 今回は引っ越しの手続きについてまとめているので、これから引っ越しを控えているプレ花嫁様はぜひ参考にしてみてくださいね♡

引っ越し手続きでは何をする?

『DRESSY』より引用
(画像=photoAC,『DRESSY』より引用)

引っ越しの際は引っ越しの荷物準備だけではなく、役所での手続きやライフラインの手続きなど様々な手続きが必要になります。引っ越し前になって慌てなくていいように一つずつ確認していきましょう♡

役所関係

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(画像=photoAC,『DRESSY』より引用)

転出手続き

まずは引っ越し前の市区町村の役所で転出手続きをしましょう。「住民異動届」を記入し提出すると「転出証明書」が発行され転出手続きは完了です。転出証明書は新住所の市区町村役所で転入手続きをする際に必要ですので大切に保管しましょう。また、マイナンバーカードを持っている方はマイナンバーカードを持参することで転出証明書の代わりとして手続きが可能です。

転出手続きには印鑑と本人確認書類が必要です。

転出届の手続きは引っ越しをした後でも14日以内であれば手続き可能ですが、引っ越し後に旧住所の市区町村役所に足を運ぶのは面倒なので、引っ越し前に手続きを済ませておきましょう。

転入手続き

引っ越しが終わったら、新住所の市区町村役所で転入手続きをする必要があります。役所で転入届の記入をしましょう。転出手続き時と同様に印鑑と本人確認書類、転出手続きの際に発行された「転出証明書」(マイナンバーカードで手続きした方はマイナンバーカード)を忘れずに持参しましょう。

転入手続きは新しい住所に引っ越しして2週間以内に手続きする必要があるので、引っ越しが済んだら早めに手続きをしておきましょう。

マイナンバーの住所変更

転入手続きと一緒にマイナンバーカードの住所を変更しましょう。新住所の市区町村役所に提出することで住所変更ができ、引っ越しをしてから14日間以内に変更する必要があります。転入手続き後マイナンバーカードの住所変更をせずに90日が経過するとマイナンバーカードが失効し使えなくなってしまうので注意しましょう。

郵便物の転送手続き

『DRESSY』より引用
(画像=photoAC,『DRESSY』より引用)

引っ越しが決まったら郵便物の転居・転送手続きをしましょう。転送手続きをすると引っ越し前の住所に届いた郵便物を1年間無料で新住所に転送してくれます。転送手続きをしないと郵便物が引っ越し前の住所に送られてしまいますので、トラブルを避けるために必ず手続きをしておきましょう。1年を過ぎても新住所に変更されていない郵便物は差出人に送り返されてしまうので1年以内に郵便物の宛先を新住所に変更することが必要です。

転送手続きは郵便局窓口、インターネット、転居届のポスト投函ですることができ、転居届は郵便局でもらうことができます。

パスポート

『DRESSY』より引用
(画像=photoAC,『DRESSY』より引用)

引っ越しによって住所のみが変更になった場合は特別な手続きをする必要はありません。パスポートの所持人記入欄に旧住所を記入している場合は二重線で消して新住所を記入しましょう。

結婚に伴い氏名や本籍の都道府県が変更になった場合は切替申請または残存有効期間同一旅券申請が必要です。切替申請は新しくパスポートを作り直す方法で、残存有効期間同一旅券申請は現在持っているパスポートの残有効期限を新しいパスポートの有効期限に引き継ぐ方法です。いざ海外旅行をしようと思った時に慌てなくていいようにあらかじめ手続きをしておくと安心です。