毎月給与から天引きされる社会保険料。実はこの金額、4月から6月までの給与の金額によって決まっています。今回は、手取り額に大きな影響を与える社会保険料についてわかりやすく解説します。給与と社会保険料の関係を知り、お金についての正しい知識を身につけましょう。

給与明細の控除に注目!社会保険の種類と計算方法

手取り額が増えた・減ったと感じた時、「残業が多かった・少なかったからかな?」と考える看護師はいても、控除項目に注目する看護師は多くありません。控除項目は自動的に天引きされるため、ついスルーしてしまいがちです。

しかし、控除項目も場合によっては手取り額に大きく影響を与えます。控除項目の種類や計算方法を知り、給与明細の内容を正しく把握しましょう。

まず、控除項目は社会保険と税金とに大別されます。

社会保険…健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険
税金…所得税・住民税

このうち、雇用保険と所得税は、給与の金額に応じて毎月変わります。給与が上がれば天引き額も増え、給与が下がれば天引き額も減ります(所得税については、給与の変動幅が小さければ、前月と同じ場合もあります)。そのため、先月の給与明細と見比べると、金額が違っていることもあるでしょう。

一方、健康保険・介護保険・厚生年金・住民税は、給与の金額に応じて毎月変わるわけではありません。1年に1度決定されたら、その後1年間は、特殊なケースで届出等をしない限りは基本的に同じ金額が天引きされます。

今回は、社会保険のうち、手取り額に与えるインパクトの大きい健康保険・介護保険・厚生年金の3つについて解説します。

健康保険・介護保険・厚生年金の3つの社会保険料は、4月から6月の給与をもとに決定されます。そのため、4月から6月にたまたま残業が多いと、その後1年間毎月天引きされる社会保険料は、高くなる可能性があります。

社会保険料が決まる具体的な仕組みは?

続いて社会保険料が決まる仕組みについてもう少し詳しくみていきましょう。

雇用主は毎年7月になると、日本年金機構に「算定基礎届」を提出します。これには、従業員の氏名と、4月から6月の給与の金額を記載します。給与には、通勤手当や宿直手当、家族手当等の金額や、残業代などがすべて含まれます。

なお、見舞金や慶弔費、退職手当等は含めません。また、賞与は賞与で別途「賞与支払届」に記載して提出します。

そして、算定基礎届に記載された4月から6月までの3ヵ月間の給与の平均で、「標準報酬月額」が決まります。社会保険料は、標準報酬月額ごとに定められており、表をもとに天引き額が決定されます。

たとえば、協会けんぽに加入しており、東京都在住とすると、平均が「27万円以上29万円未満」なら、標準報酬月額は28万円です。この時、健康保険料は1万3,818円、介護保険料は2,506円、厚生年金保険料は2万5,620円です(2020年7月時点。介護保険料を納めるのは40歳から64歳までの期間)。

4月から6月の給与の平均が28万円だった場合、たとえば7月以降に給与が26万円になったとしても、天引きされる社会保険料の金額は標準報酬月額28万円で計算されます。

なお、日本では4月に昇給が実施されることが多いため、4月から6月の給与が基準となっていますが、それ以外の時期に昇給等で大幅に給与が変わった場合、「月額変更届」を出すことで、社会保険料も改定されます。