さまざまなハラスメントが社会問題として話題になっている今、自分が被害にあった時、だれに相談すればいいのか、どこからがハラスメントと呼ばれるのかがわからず頭を悩ませている方も多いようです。そんなお悩みに弁護士、齋藤健博さんがお答え。今回はテレワークによる通勤手当の問題についてです。

Q. 通勤手当の払い戻し。振込手数料も自分持ちでモヤっとしています

5月からテレワークになり通勤がなくなったのですが、4月に3ヶ月分の通勤手当が支給されており、2ヶ月分の通勤手当は振り込みで払い戻すようにいわれました。

このままテレワークが続いて、次の分の通勤手当が支給されなくなるのは理解できるのですが、一度振り込まれたものを払戻しになるのは法律的には問題ないのでしょうか? 現金での払い戻しができないらしく、振込の場合は手数料等が自分持ちで、小さなことですがモヤッとしています(chihaya/28歳/事務職)

A. 全く出社がない場合は応じるべき。振込手数料は会社側に負担を求めよう

5月からテレワークになり、通勤が様変わりした原因は明らかにコロナでしょう。実際に、通勤手当をめぐるトラブルは増えています。厳密に考えると、通勤手当は通勤に応じて支給されるものであって、今後テレワークが一部減少していくことを踏まえると、支給されてしかるべきでしょう。
逆に、不正受給を疑われるケースも増えていますが、実際に支出する必要のなかったものに対し、法人側が返還を求めるケースは多く、これには応じるほうが無難でしょう。ただし、振込の場合、会社の一方都合で請求を受けることは不合理であることはもっともですので、これに関しては明確に負担を求めるべきでしょう。