親族が死亡したら、葬儀の準備などでバタバタしますが、相続も同時に行う必要があります。今回の記事では、親族が亡くなった時に必要な銀行口座の手続きについて説明します。

親族が死亡したら銀行口座の凍結が必要

親族が死亡したら、銀行に連絡して銀行口座を凍結する必要があります。凍結した銀行口座は、基本的には相続が完了するまで引き出せません(※仮払い制度を利用すれば、それぞれの相続人が、預金額の3分の1に法定相続分をかけた額までは引き出せます)。

口座を凍結しないデメリット

役所に死亡届を提出したことによって銀行口座が凍結されることはありません。銀行は、預金者が死亡した事実を知ったらすぐに凍結手続きをしますが、基本的には親族が報告して口座の凍結に至ります。

死亡した人の銀行預金は、相続財産となり、相続人が相続します。銀行口座を凍結しないと、相続人の誰かが勝手に使い込みをするなどして相続人の間でトラブルに発展するケースも。

また、死亡した人の財産より借金が多い場合には相続放棄ができますが、相続人が勝手に引き出して利用すると単純承認したとみなされてしまう危険性もあります。このようなデメリットがあるので、基本的には親族が死亡したら即座に銀行に連絡して口座凍結の手続きをするべきなのです。