1回100万円?ホールインワンの「リスク」
ホールインワンを達成できる確率はどれくらいかご存知でしょうか。世界中からホールインワンの記録を集めている"The National Hole-In-One Registry"によると、ツアープロの場合で3,000分の1、プロ・アマ含めた平均は1万2,000分の1とのことです。達成すれば、趣味のゴルファーにとって一生の自慢になるでしょう。
その難しさゆえ、達成したら盛大にお祝いするのが慣習となっています。キャディへの祝儀やゴルフ場への記念植樹、クオカードやゴルフボールなどの記念品、そして祝賀会。かかる費用の例としては、祝儀が3万円、記念植樹が10万円、ボールが1万円、祝賀会が1人5,000円×12人として6万円、合計20万円が本人の負担となります。
コンペの規模によっては100万円を超えることもあるでしょう。ホールインワンはゴルファーの悲願である一方で、発生すると大きな出費が伴う「リスク」でもあるのです。パー(基準打数)より3打少ない打数で終わるアルバトロスにも同様の慣習があります。
ホールインワン・アルバトロス保険とは
ホールインワン保険は、このようなリスクに対応する保険です。先ほど挙げた費用の実費が補償されます。アルバトロスの場合も対象となり、「ホールインワン・アルバトロス保険」という名称が一般的です。
ホールインワン保険の補償を受けるためには、ゴルファー保険に加入し特約として付帯します。支払いの要件は保険会社によって異なります。多くの場合、キャディをつけずにプレイヤーだけでまわるセルフプレーは対象外です。
請求の際にはゴルフ場の従業員や業者、前後のプレイヤーなど第三者の目撃者による署名・捺印、またはビデオ映像を提出します。実費額を証明するため領収書が必要です。
50万円以上なら税金が持ち出しに
ホールインワン・アルバトロスのお祝いで発生した費用の全てが補償されるわけではありません。まず除外される項目として、記念品の現金や商品券があります。先ほど例示した以外の費用がかかった場合、10%に限り支払い対象となるのが一般的です。もうひとつ、税金の問題があります。
ホールインワン保険では、実費として支払われた保険金にも税金がかかります。受取保険金は所得税の分類上、一時所得とされます。
課税される一時所得の計算式は次のとおりです。
(収入-費用-特別控除額50万円)÷2
この金額を給与所得などに合算して税金を計算します。費用とは「収入を得るために支出した金額」で、この場合は保険料のことです。
例えば、キャディへの祝儀と記念品、祝賀会で合計81万円かかり、全額保険金がおりたとします。支払った保険料は1万円でした。
(81万円-1万円-50万円)÷2=15万円【課税される一時所得】
所得税率が10%の人であれば、住民税10%と合わせて3万円の税金が発生することになります。
生命保険や損害保険の保険金は非課税になることが多いのに、なぜ課税されるのか疑問に思うかもしれません。非課税とされるのは、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」および「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」です。ホールインワン保険はどちらにも当てはまらないため、課税されるのです。
基本的に保険金が50万円以下であれば、税金はかかりません。それ以上に受け取った場合や、他に生命保険の受取や公営ギャンブルの配当など一時所得があった場合には、課税の対象となる可能性があります。実費に対して満額保険で支払われても、税金の分は「持ち出し」になるかもしれません。