「国が出す制度って、なんだか複雑でよく分からない」と思う人もいるかもしれませんね。でも、思っている以上にお得な制度が多くあるものなんです!特に消費税増税後の今は、消費者にメリットのある制度も多く出ています。
そこで今回は現在実施中、あるいは今後予定されている“お得な”制度についてご紹介します。身近な買い物に関するものから、大きい買い物である住宅購入のためのものなど……“国がこういう制度を出すことがあるんだ”と知識をつけておくだけでも損にはならないはずです。
増税後、消費促進のための制度が充実
2019年10月に、消費税が8%から10%に増税されました。「10%になって買うと損をするから、8%のうちに高いものを買っておこう」と増税前に思った人も多いかもしれません。
「増税では消費者は損ばかり」と思いがちですが、増税のように経済に大きな影響がありそうなことがあると、国は“消費にメリットを感じられるようなお得な制度”を作ったり、元からある制度を拡充したりすることがあるんです。
例えばこんな“消費促進”の対策が
「キャッシュレス・ポイント還元事業」をご存知でしょうか?2020年6月まで実施されたこの制度、コンビニや飲食店でポスターを目にしたことがある人は多いのでは。
対象の店舗でクレジットカードや電子マネーを利用して支払いをした場合、最大5%のポイントが還元されるのがこの制度。これも実は、消費税増税に伴う消費の落ち込みを防ぐことを目的の一つとして実施されたものです。
注目!「Go To キャンペーン」
また新型コロナウイルスによる経済への影響を緩和すべく、今後「Go To キャンペーン」が実施される予定です。こちらは消費税増税に伴う施策というわけではありませんが、やはり“消費を促進するための施策”と言えます。
緊急事態宣言により特に大きな影響を受けた観光業界や飲食店、イベントなどの利用を促すために、お得なクーポンやポイントが付与される予定!ぜひ具体的な続報を待ちたいところですね。
増税により多くの施策が出された“住宅購入”
消費税増税後、多くの施策が打たれたジャンルの一つに“住宅購入”があげられます。
住宅は高額な買い物。増税で住宅購入を控える人が多くなりそうですよね。そのため国としては、より積極的に購入を促進する必要があったと言えるのではないでしょうか。
具体的にはどのような制度があるのでしょう?4つ紹介していきます。
住宅購入に関する優遇制度1:「住宅ローン減税」
所得税を軽減できる制度
「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」は、ローンを組んでマイホームを購入した人が使える制度です。「住宅ローン減税」を使うと、所得税を一定の期間減税できます(所得税から控除しきれない分は住民税から控除)。
具体的には、「ローンの年末残高」に「1%をかけた金額分」が、所得税や住民税から控除されるのです。たかが1%と侮ることなかれ、高額な住宅ローン残高の1%なので結構なまとまった金額になることが多いと言えるでしょう。
なお「住宅ローン減税」を利用するためには詳細な条件があります。国税庁のホームページなどでチェックしてみてくださいね。
消費税増税で、適用期間が延長!
この「住宅ローン減税」、もともとは10年間減税できることとされていました。しかし消費税が10%になってからは、期間が3年間延長されました!
条件を満たせば、13年間「住宅ローン減税」が適用されます。
新型コロナウイルスの影響への措置も
さらに新型コロナウイルス感染症の影響から、一定の要件を満たす場合には「住宅ローン減税」の適用期間が延長されることに(2021年12月末までに入居の場合)。
前述したとおり、新型コロナウイルスのように社会に大きな影響を与える事柄が起きた際にも、こういった措置が取られることがあるので要チェックです!
住宅購入に関する優遇制度2:「すまい給付金」
「すまい給付金」とは“マイホームを買うと現金が給付される”という、なんとも嬉しい制度。
この「すまい給付金」も消費税の増税に伴い給付額が増額されました。また「すまい給付金」を受け取るには年収制限があるのですが、これも緩和されています。
つまり消費税増税後に、より多くの人がより高額な「すまい給付金」を受け取れるように制度が変更されたということです。
なお「すまい給付金」は、2021年12月31日までに引渡し・入居が完了した住宅が対象の制度です。