自然環境に配慮するため、ハワイでは「サンスクリーン法」が施行されています。ハワイ州の一部では、今年になってからこの規制がより強化されることになった場所も。今回はこの話題についてお届けします。
ハワイの日焼け止め規制とは
ハワイでは2021年1月1日からサンゴ礁に有害な成分を含む日焼け止めの販売を禁止する「サンスクリーン法」が施行されています。
この法案はサンゴ礁の白化現象や弱体化、海洋生物の遺伝子損傷、そして私たち人間の健康の保護を目的とする法案です。
これによりハワイでは紫外線吸収剤、オキシベンゾンとオクチノキサートが含まれる日焼け止めの販売と流通が禁止されることになりました。
今回禁止となった成分の代わりに日焼け止めによく使われているのが、ジンクオキサイド(酸化亜鉛)やタイタニアムダイオキサイド(二酸化チタン)。
ハワイの環境保護団体は日本などからの旅行者に対してこれらの成分を使ったハワイ州指定の日焼け止めを購入することを奨めています。
ところが旅行者が有害な成分が含まれる日焼け止めをハワイに持ち込んだり利用したりすることまでは規制されていません。
マウイ島とハワイ島で規制が強化されました
アメリカでは初となるサンスクリーン法ですが、マウイ郡の議員のなかには、現在のサンスクリーン法では問題の一部しか解決されないと考えた人もいたようです。
マウイ島、カホオラウェ島、ラナイ島、モロカイ島およびモロキニ島で構成されているマウイ郡では、条例によって全てのケミカルな日焼け止めの販売、配布、使用が禁止されました。
この条例が施行されたのは2022年10月1日(土)からで、許可されているのは酸化亜鉛や二酸化チタンの成分を含む、環境にやさしいミネラルベースの日焼け止めに限られています。
また、ハワイ島でも12月1日(木)よりマウイ郡と同様の規制が施行されることになりました。
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