2020年度の税制改正で海外中古不動産の減価償却による節税スキームが使えなくなったものの、法人所有なら今後も可能なことは知る人ぞ知る情報です。他にも、海外不動産に関しては意外と知られていない節税のテクニックが存在しています。
土地の相続税評価を大幅減額できる特例は、海外不動産も対象に
それこそ様々なシーンで税金が課される現代社会ですが、その中でも特に負担が重いのは相続税です。しかし、各種の特例を適用できれば、その負担を大幅に軽減できます。
たとえば、故人から受け継ぐ不動産(土地部分)に「小規模宅地等の特例」を適用できれば、80%も相続税評価額を引き下げることが可能です(330㎡までに対して)。しかも、世間ではあまり知られていないようですが、この特例は国内にある不動産に限定されたものではありません。
つまり、要件さえ満たしてさえいれば、海外で所有している土地であっても「小規模宅地等の特例」を適用できるのです。大別すると、この特例の対象となる土地としては、①特定居住用宅地(故人が住宅のために使用していた土地)、②特定事業用宅地(故人が事業のために使用していた土地)、③貸付事業用宅地(故人が賃貸に回していた土地)といったものが挙げられます。
ただし、相続税評価額の減額率が異なっているケースもありますし、個別の前提条件も関わってくることには注意が必要です。以下で詳しく説明していくことにします。