母子家庭世帯は、2016年の男女共同参画局「母子世帯数及び父子世帯数の推移」によると全国123.2万世帯にのぼり、決して少なくありません。母子家庭は、十分な養育費を受取れない場合、母親が仕事をしながら育児をするケースが多いでしょう。

しかし、子供が小さければ短い時間しか働けず、病気やケガで休めば減給になることもあり、十分な収入を得られないケースもあるでしょう。

母子家庭でお金に困まった場合には、さまざまな手当や貸付支援制度を利用できます。今回は、母子家庭が利用できる支援制度をファイナンシャル・プランナーの勝目麻希さんが解説します。

児童扶養手当

ひとり親家庭等で、18歳(障害児は20歳未満〉になった最初の3月31日までの子供がいる家庭が受け取れる手当です。

所得によって受け取れる金額は異なりますが、第1子は満額4万3,070円で、一部給付は4万3,060円~ 1万0,160円、第2子・第3子は給付額が減ります。

所得制限も家族の人数で異なり、2人家族の場合は所得が160万円以下であれば全額支給、365万円以下であれば一部支給です。なお、物価スライド制により、物価の変動等によって給付額は毎年改定されます。

児童育成手当

東京都独自の母子家庭の支援制度で、ひとり親家庭等で18歳になった最初の3月31日までの子供がいる家庭が受け取れる手当です。

所得制限がありますが、子供一人につき一律1万3,500円(障害児は1万5,500円)受け取れます。扶養人数2人の所得制限限度額は436.4万円なので、児童扶養手当が対象外でも児童育成手当は受け取れるケースがあります。

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

20歳未満の児童を扶養しているシングルマザーやシングルファザーが借り入れできる制度です。

例えば、高校の修学資金であれば無利子で最大月額5万2,500円の借り入れができます。返済期間は20年なのでゆっくり返済できるのも魅力です。

また、それぞれ条件は異なりますが、住宅資金や就職に必要な技能を習得する資金などの借り入れもできます。