身近な人が亡くなると、悲しむ間もなく煩雑な手続きに追われます。中には冷静に対応できず、トラブルに発展してしまうこともあります。

そこで、親族が亡くなったとき、すぐにやってはいけないことを押さえておきましょう。

すぐに銀行に連絡してはいけない

銀行に亡くなったことを伝えると、一般に故人の口座は凍結されます。銀行に伝えるのは、手続きが落ち着いてからのほうがよいかもしれません。

ただし、故人名義の預貯金をみだりに使うと、相続人同士でトラブルに発展する可能性が懸念されるため注意してください。

なお、2019年7月より「相続預金払い戻し制度」がスタートしました。遺産分割が完了する前でも、法定相続分の3分の1(150万円が上限)までは相続人が預貯金を単独で引き出すことができます。

遺言書の開封

遺言書がある場合、「何が書かれているのか」ということは誰でも気になるものです。しかし遺言書はすぐに開けてはいけません。

遺言書は家庭裁判所に提出し、「検認」という手続をしてもらいます。 検認をせずに開封してしまうと5万円以下の科料を課せられる可能性があります。