年末調整で添付する保険料控除証明書が届き「もう年末だな……」と感じている人もいらっしゃるでしょう。会社員の場合、会社が年末調整で税金の計算を行ってくれるので、ほとんどの人は確定申告の必要がありません。

けれども、確定申告したほうが得するケースも!この記事では、会社員でも確定申告したほうが“得する”ケースについて説明します。

確定申告のおさらい

まずは確定申告をおさらいしましょう。確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。

所得金額の合計額が基礎控除額など所得控除の合計額を超える場合に所得税等が課せられ、自営業者・フリーランスは確定申告を行う必要があります。会社員の場合は年末調整という形で会社が税金の計算をしてくれるので、申請不要なケースがほとんどです。

会社員でも確定申告が必要な人

会社員であっても確定申告が必要なのは、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人です。また、副業などで給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人も確定申告が必要です。最近は副業をする人も増えているので、会社の給料以外の所得が20万円を超える人も少なくないでしょう。

さらに、会社員で投資をしている人も確定申告の対象になるケースがあります。具体的には、一般口座の株式投資・ソーシャルレンディング・仮想通貨などの投資で20万円を超える利益が出た場合、不動産の売買で譲渡所得が出た場合などにも確定申告が必要です。

詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

会社員でも確定申告すれば払い過ぎた税金が戻ってくるケースもある!

会社員でも確定申告をすることにより、払い過ぎた税金が戻ってくるかもしれません。今回は2つのケースについて紹介します。

①医療費控除
医療費控除は、1年間に10万円を超える医療費を支払った場合に受けられる控除です。本人だけではなく、生計を共にする配偶者や親族の医療費も合算できます。

病院の診察代や入院費などはもちろん、病院までの交通費(場合によってはタクシー代含む)なども対象です。また、給付された分を超えた妊婦健診代や出産費用、医療保険適用外のレーシック治療費用なども医療費控除の計算に合算できます。歯列矯正も合算できる場合があります。

さらに、セルフメディケーション税制により健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして一般医薬品を購入した場合、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)についても控除されるようになりました。

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制を同時利用はできないので注意しましょう。

②住宅ローン控除
新たに住宅を購入した人は住宅ローン控除を利用できます。2022年~2023年に入居する場合、控除が13年間適用になります。計算式は下記の通りです。

【控除額=年末の住宅ローン残高×0.7%】

控除の金額は、住宅の種類(認定住宅・ZEH水準省エネ住宅など)により異なります。住宅ローンの返済期間が10年以上、自ら居住する、床面積50㎡以上、合計所得2,000万円以下の場合に利用できます。

なお、1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除が可能です。