生涯現役と言われるようになった昨今、賃金が低下しても定年後も働こうと考えている人は多いようです。本記事では、このような人が知っておきたい給付金を6つ紹介します。
高年齢雇用継続基本給付金
定年後も同じ会社で働くが、60歳以後の賃金が60歳時点と比べて75%未満に低下した場合にもらえる給付金です。給付金の額は賃金の低下率によって決まり、最大で支給対象月の賃金に対して15%相当。60歳以上65歳未満の人が対象です。
雇用保険の基本手当
働く意欲があるが失業状態にあれば、定年退職の場合でも受給できます。過去の雇用保険被保険者期間によって最大150日分受給できます 。
高年齢再就職給付金
定年後に基本手当をもらっていた人が再就職し、賃金が再就職前の75%未満に低下した場合にもらえます。60歳以上65歳未満の人が対象です。
再就職手当
定年後に基本手当をもらっていたが、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した人がもらえます。ただし、高年齢再就職給付金とどちらかを選ばなければなりません 。