今年10月から10%に上がる消費税ですが、飲食料品などは8%に据え置く「軽減税率」制度が適用されることになりました。ただ対象となる商品の線引きが難しく、迷ってしまうケースもありそうです。軽減税率の内容や対象商品など、増税までに知っておきたいポイントを解説します。

8%に据え置く「軽減税率」制度の目的や内容

(写真=PIXTA)

消費税の増税に伴い導入される「軽減税率」とは、特定の商品やサービスについてのみ消費税率を据え置く制度です。低所得者への配慮などから考えられた措置で、酒類を除く飲食料品については8%の消費税のままで買い物ができます。

軽減税率制度は10月の増税と同時に始まりますが、いつまで続くかという期間に関しては今のところ公表されていません。8%から10%へ移行するにあたっての経過措置とされているため、増税後の消費者動向や景気・経済状況をしばらく見たうえで最終的な期限を決める考えのようです。

販売手段については、実店舗での対面販売以外の通信販売やネット販売、自動販売機での販売などにも軽減税率が適用されます。送料は対象外なものの、送料込み商品であれば8%の税率で済みます。

生活に必要な飲食料品などが主な対象

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軽減税率の対象となるのは酒類を除く飲料や食料品と、定期購読契約に基づき週2回以上発行されている新聞です。

飲食料品は購入して持ち帰る場合に限り、米や野菜、肉、魚、茶、ジュースなど人が食べたり飲んだりするものが対象となります。「人の飲用又は食用に供されるもの」と限定していることから、ペットフードや観賞用の魚などは除外されます。また、飲用以外に洗濯などの生活用水としても使用されるため、水道水には適用されません。

新聞は国民の「知る権利」に寄与するという考え方から、週2回以上の発行であればスポーツ紙や業界紙、日本語以外の新聞でも対象となります。あくまでも定期購読契約に基づくものとされるため、コンビニや駅の売店などで販売している新聞には適用されません。

生活必需品でもトイレットペーパーや生理用品は対象外

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低所得者への配慮から導入された軽減税率ですが、生活必需品の中でも対象は飲食料品に限られていてトイレットペーパーなどの日用品には適用されません。

日用品についてはツイッターなどのSNSで「生理用品はなぜ対象でないのか」と非難の声が上がりましたが、今回の軽減税率は生理用品だけでなくトイレットペーパーやオムツなど全ての日用品に適用されません。

低所得者ほど家計に占める食費の割合が高いことから、生きるための生活必需品として飲食料品への適用を優先したと考えられます。

おもちゃ付き菓子や栄養ドリンク類は商品ごとに判断

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飲食料品によっては、対象となるかどうか紛らわしい商品もあります。

例えばおもちゃ付きの菓子や、コーヒーとカップが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、あらかじめ適用対象である飲食料品とそれ以外の商品とがセットになっている場合です。「一体資産」と呼ばれるもので、税抜き販売価格が1万円以下であり、飲食料品で構成される割合が3の2以上のものに関しては対象となります。

医薬品や健康食品なども、対象になるかどうかの線引きが分りにくいジャンルといえるでしょう。

まず、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は法律上、「医薬品等」という分類となり「食品」には該当しないため、軽減税率の対象外となります。一方で「医薬品等」に該当しない健康食品や美容食品、特定保健用食品、栄養機能食品は「食品」として分類されるため、対象とされています。

紛らわしいのは栄養ドリンクで、一般的には医薬品や医薬部外品にあたりますが中には栄養ドリンクとうたっている単なる清涼飲料水もあり、こちらは「食品」となります。対象外の「医薬品等」ならば商品ラベルなどに「医薬品」や「医薬部外品」と記載されているので、それを見てどちらなのか判断してください。

外食やフードコート、イートインは対象外で10%

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軽減税率が適用されるかどうかで一番分りにくいのが、外食やイートインといったサービス形式です。

軽減税率の対象となるのは、ファストフードやコンビニで購入した飲食料品をその場で持ち帰るテイクアウトや、飲食物を届けるだけの出前・宅配などです。持ち帰るのであれば、公園のように誰でも利用可能な場所で飲食しても適用されます。

一方で、レストランはもちろん、フードコートや屋台、コンビニ店舗内のイートインコーナーでの飲食には適用されません。イスやテーブル、カウンターが設置されている場所での飲食については基本的にすべて対象外とされ、10%が課税されます。自宅などで出張調理してもらうケータリングサービスも対象外です。

ファストフード店だけでなく、10月以降はイートインスペースがあるコンビニでも客に店内飲食の意思確認を行なう可能性があります。ただ、コンビニの場合はそれほど厳密ではなく、貼り紙の掲示などを通じて店内飲食する客だけに申し出てもらうという形に収まりそうです。

お得な「軽減税率」をできるだけ活用しよう

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以前と比べて2%と小幅なアップだと思うかもしれませんが、日々の生活のすべてにかかわってくるため年間で見た場合にはかなりの出費増となります。フードコートやイートインのような飲食サービスは可能ならば持ち帰りで済ませるなど、軽減税率をできるだけ活用するようにしましょう。

もっと詳しく知っておきたいと思う人は、国税庁が発行するリーフレットや「消費税軽減税率制度の手引き」などの公表資料をウェブサイトで確認することも可能です。生活防衛のためにも、適用される商品やサービスの内容について正しく理解しておくことをおすすめします。

文・渡辺友絵(ライター・編集者)

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