毎月お給料から引かれているお金、一体何に使われているのか知っていますか?今回は、お給料から引かれる税金と社会保険料の使われ方、そして、年収300万円の会社員でもできる節税対策についてご紹介します。
お給料から引かれているのは「税金」と「社会保険料」
ざっくり計算すると、年収300万円の人の月収は25万円。手取りで月20万円ぐらいになるでしょう。
お給料から引かれているものの具体的な中身は、「税金」と「社会保険料」が大半を占めます。
税金
お給料から差し引かれる税金として、国に「所得税」を、地方自治体に「住民税」を支払っています。
税金は、毎月のお給料から源泉徴収されており、年に一度年末調整をすれば納税関係の手続きはほぼ終了です。
私たちが払っている税金は、国民(住民)のために行うサービスやインフラ整備(道路拡張、補修、防波堤の補修、港湾管理、上下水道整備)などに使われています。
社会保険料
社会保険は、個人に負担が集中しないよう全員で保険料を出し、社会全体で支えあおうという仕組みです。
お給料から引かれている社会保険料の内訳は、「健康保険」、「介護保険(40歳以上)」、「厚生年金」、「雇用保険」となっています。
健康保険: 病気やケガをして医療機関にかかったときに自己負担を減らすなどの給付を受けられる
介護保険: 介護状態になったとき介護サービスの自己負担を減らすなどの給付を受けられる
厚生年金: 国民年金に上乗せして受け取れる年金
雇用保険: 働く人の生活や雇用の安定のために政府が行っている保険制度。能力アップのための教育に対する給付金や、失業したときの失業手当などが支給される
お給料をもらっていると、会社が税金、社会保険料の計算をしてくれるので、自分で関わる機会がなく便利な反面、税金や社会保険料の金額を改めて見てみると、こんなに引かれているのかと驚かれるかもしれませんね。
自分が支払っているお金がどのように使われているのかを知ることはとても重要です。何にいくらぐらい使われているのか、今一度給与明細を見直してみてはいかがでしょうか。
年収が同じでも手取り金額は増やせる!会社員でもできる節税対策3つ
実は、収入から引かれる税金などを減らす、つまり「節税」をすることで、手取り年収を増やすことができます。
税金は、年収すべてにかかるのではなく、さまざまな控除を引いた残りの金額(課税所得)に税率をかけて計算されます。
節税対策のポイントは、この「控除金額」を増やすことです。
課税所得を減らすための控除は、14種類あります。その中から、小規模企業共済等掛金控除、寄付金控除、医療費控除を使った節税対策をご紹介します。
1. iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)
法律に基づいて実施されている、私的年金の1つです。公的年金との違いは、任意加入で、自分で申し込み、掛け金を拠出し、運用を選ぶ制度であること。
拠出限度額があり、お給料をもらっている人の掛け金は、最低5,000円から最大2万3,000円までです。
拠出した掛け金の全額が、小規模企業共済等掛金控除になります。毎月2万3,000円の掛け金を拠出すると、年間27万6,000円の控除になります。
ただし、お勤め先の制度によっては個人での加入が認められていなかったり、拠出限度額が変わったりすることもあります。加入を検討する際に、お勤め先にご確認ください。
2. ふるさと納税
自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、全額が控除される制度です(一定の上限はあり)。自分の住んでいる自治体ではなく、生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体も納税の対象になります。
寄付金控除の適用に加えて、納税した自治体からのお礼の品が送られてくる場合もあり、それも楽しめます。
3. セルフメディケーション税制
一年間に医薬品を1万2,000円以上購入すると、超えた金額が控除の対象になります。一年間に10万円以上の医療費を支払うと超えた金額が控除の対象となる医療費控除との併用はできません。
セルフメディケーション税制が適用となる医薬品を購入しただけでは適用されず、健康の維持増進と疾病の予防に取組んでいることが控除の条件です。確定申告をするときに、その取組を証明する書類(健康診断の結果通知書や予防接種の領収書など)の添付が必要です。