
▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
遺族年金を受け取れる遺族とは?
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。子とは18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人をさします。
遺族厚生年金は以上に加えて、子のない配偶者、父母、孫、祖父母も受け取ることができます。
一般的に80代の高年齢の夫婦に要件を満たす子がいることは少なく、高年齢の夫婦の片方が亡くなった場合、遺族基礎年金は発生せず、要件を満たせば遺族厚生年金のみ発生するケースが多いです。
遺族厚生年金の金額とは?
遺族厚生年金の金額は以下のどちらか多いほうの金額となります。
・亡くなった人の厚生年金の報酬比例部分の4分の3
・亡くなった人の厚生年金の報酬比例部分の2分の1と自身が受給する老齢厚生年金の2分の1の合計額(65歳以降の人のみ)
例えば、毎月16万円の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取っていた人が亡くなった場合、遺族の人が国民年金のみの場合は遺族厚生年金の金額は16万円の4分の3である12万円となります。
また遺族厚生年金を受け取る遺族の人が月10万円の老齢厚生年金を受給していた場合、亡くなった人の厚生年金の報酬比例部分の2分の1(16万円×1/2=8万円)と自身の老齢厚生年金の2分の1(10万円×1/2=5万円)の合計額である13万円のほうが12万円よりも多いので、13万円が遺族厚生年金の金額となります。
さらに要件を満たせば、中高齢の寡婦加算や経過的寡婦加算も支給されます。ただし、発生した遺族厚生年金は全額受け取れるわけではありません。