
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
「106万円の壁」と「130万円の壁」
今話題の「103万円の壁」とは「所得税等が課税されるか否かの基準」ですが、本記事では、それとは別の「社会保険の被扶養者となるか、自ら社会保険に加入する必要があるかの基準」となる2つの壁について確認していきます。
(1)106万円の壁
パート・アルバイトなどの短時間労働者が以下の全ての要件に該当する場合には、自ら社会保険に加入することとなります。
1)週の労働時間が20時間以上
2)学生ではない
3)所定内賃金が月8万8000円以上(年106万円、残業代や賞与等は含まず)
4)2ヶ月以上の雇用の見込み
5)従業員数が51人以上の勤め先
なお、厚生労働省では上記の壁の撤廃に向けて、2026年10月から収入金額の要件(上記の3)を撤廃、2027年10月からは事業所の規模要件(上記の5)を撤廃する方針としています。ただし、週の勤務時間20時間以上(上記の1)の要件は維持される予定となっています。
(2)130万円の壁
年収130万円以上(残業代等を含む)になると、全ての人が被扶養者から外れることになります。被扶養者とは、日本に住所があり、年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、かつ収入が被保険者の年収の2分の1未満である扶養家族と定義されています。