
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
生前贈与とは
生前贈与とは、親など財産をもつ人(以下被相続人とします)が存命中に財産を子どもなどほかの人に贈与することです。贈与によって財産を減らすことで、亡くなったあとに行われる相続の財産が少なくなるため、結果として相続税が少なくなるメリットがあります。
生前贈与には暦年贈与と相続時精算課税制度の2つがあります。
暦年課税(暦年贈与)
暦年課税とは毎年贈与を行い、合計額に応じて贈与税が課税されることです。贈与税は1人あたり110万円の控除があります。つまり、110万円までなら税金がかからないため、毎年110万円ずつ贈与すれば、非課税で相続財産が減らせる仕組みです。
子どもや孫が複数いればその分多く非課税で贈与できます。例えば、子どもが2人、孫が3人いれば、110万円×5=550万円まで利用可能です。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、年間110万円の基礎控除のほか2500万円までは贈与税を払わずに財産を受け取れる制度です。被相続人が亡くなった時点で、贈与された額と残された相続財産を合計した額から相続税額が計算されます。
2500万円を超えた額の贈与税率が一律20%になったり、収益物件を贈与すれば相続税対策になったりするなどのメリットがありますが、どちらかといえば相続財産が多めの人向けの制度でしょう。利用の際には申告が必要だったり、暦年課税に戻せなかったりするデメリットもあります。