叔父は独身で子どもがいません。「2000万円」以上の資産があると聞きましたが、だれが相続できるのでしょうか?
「遺産は配偶者や子どもが相続するもの」という、漠然としたイメージを抱いている人は多いのではないでしょうか。一方で、子どもがいない人の遺産はどうなるのかについて、はっきりと分かる人は多くないかもしれません。   子どもがいない場合も、法定相続人の範囲や法定相続割合は基本的なルールに従って決まります。本記事では、子どもがいない人が亡くなった場合の相続人の範囲や遺産分割の考え方を、分かりやすく整理しました。

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叔父が配偶者あり、子どもなしの場合の法定相続人と法定相続分の割合

子どもがいない人の法定相続人になり得る人(推定法定相続人)の範囲と法定相続分の割合を、被相続人(本記事の場合は質問者の叔父さん)が独身か配偶者(質問者の叔母さん)がいるかで切り分けてみましょう。まずは、被相続人に配偶者がいるケースです。
 
被相続人が配偶者あり・子なしの場合、法定相続人のパターンは主に次の3通りが考えられます。
 

・配偶者のみ
・配偶者と被相続人の直系尊属(親、祖父母など)のうち被相続人に世代が最も近い人
・配偶者と被相続人の兄弟姉妹

 
配偶者がいる人が亡くなった場合、特別な事情がなければ配偶者は必ず被相続人となります。
 
一つ目の配偶者のみが法定相続人のパターンは、被相続人の両親やそれ以外の直系尊属がいずれも亡くなっていて、兄弟姉妹もいない場合です。このケースでは、配偶者に全ての遺産を相続する権利があります。
 
配偶者と被相続人の直系尊属が法定相続人になるのは、被相続人の直系尊属が存命の場合です。被相続人の親も祖父母も存命であれば、より世代が近い親が優先されます。
 
このケースでは、配偶者が遺産の3分の2、直系尊属が3分の1を相続できます。例えば、遺産が2100万円ある場合の法定相続分は、配偶者:1400万円、親:700万円を人数で割った金額です。
 
被相続人の直系尊属が全て故人で被相続人に兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。このケースの法定相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。遺産が2100万円ある場合、配偶者は1575万円、兄弟姉妹は残りの525万円を人数で割った金額がそれぞれの法定相続分になります。
 
ただし、いずれのケースでも、相続人全員の合意があれば、遺産の分け方は法定相続割合どおりでなくてもかまいません。また、正式な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容を優先して遺産を分割することになります。
 

叔父が独身の場合の法定相続人と法定相続分の割合