マイナカードがあると副業していることが会社に「バレる」と聞きました。確定申告のためにマイナカードを作った場合、会社に提出しないといけなくなりますか?
マイナカードを作ったことで、副業していることが会社にバレるのではないかと心配する方も多いかもしれません。また、作成したマイナカードを会社に提出しなければならないのかと気になっている人もいるのではないでしょうか。本記事では、副業が会社に知られるリスクやマイナカードの提出義務について解説します。

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マイナカードが原因で副業がバレることはない

マイナカードを持っていても、それが直接的に「副業をしている事実」や「勤務先以外の収入があること」を勤務先に知られる原因にはなりません。
 
マイナンバー制度の主な目的は、行政が効率的に情報を管理し、国民にとって利便性の高い社会を実現することにあります。そのため、マイナンバーを通じて行政が個人の収入や納税状況を把握できる仕組みはありますが、それが勤務先などの第三者に共有されることはありません。
 
また、勤務先が従業員のマイナンバーを使って収入や納税額は調べられないようになっています。マイナンバー制度は、「行政の効率化」「国民の利便性向上」「公平・公正な社会の実現」など公共の目的に基づいて運用されています。そのため、企業が行政に対して社員の収入や副業に関する情報を問い合わせることも、法的には認められていません。
 

副業が会社にバレるのは住民税の金額が変わるため

副業をしていることが会社に知られる大きな要因の一つは、住民税の金額が変わることです。住民税は、勤務先が従業員全員分を一括で支払う仕組みになっており、会社は各従業員の給与に基づいて住民税額を把握しています。
 
そのため、給与以外に収入が増えた場合、その分の住民税が上乗せされると、会社側で通常の給与額と住民税額のバランスが崩れていることに気付く可能性があるでしょう。
 
副業による収入が増えると、給与が変わっていないにもかかわらず住民税だけが増加します。この変化は会社から見れば不自然であり、給与以外の収入があることを推測される原因となります。こうした場合、副業が発覚することがあるのです。
 
また、副業の収入が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされていますが、住民税を計算する際には自治体に副業分も含めた総収入を申告しなければなりません。申告を怠ると、自治体が給与額と総収入額の不一致に気付き、会社に追加の住民税請求を行うことがあります。
 

会社がマイナカードやコピーの提出を求める理由