2016年度に亡くなった約131万人のうち、相続税の対象となった人は10.6万人、課税割合は8.1%だった。約12.3人に1人が相続税の問題に直面したことになる。

しかし、家庭裁判所で16年に提起された新規遺産分割訴訟の件数は1万4,662 件もある。相続の際に相続人間での話し合いで調整がつかず裁判に至ることも珍しくない。

このような相続の問題を避けるための手段の一つとして、生前贈与を検討することは意義があるだろう。

相続を考えるとき大きな問題となるのが不動産だ。不動産は土地や家屋など資産価値が高い上に分割相続が面倒な資産だ。相続税の改正により15年1月1日から課税対象が広がっている。改正前は相続税の課税対象でなくても新しく相続税の納税対象となる人が増えた。

このような状況では、不動産を生前贈与する際のメリットとデメリットを知ることは相続税を軽減する一助となる。

不動産相続時にかかる税金

相続税は課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いたものにかかり、これが基礎控除額を超えなければ相続税を納める必要はない。

基礎控除額は3,000万円に法定相続人の数に600万円を乗じた額を加えた金額。例えば法定相続人の数が2人なら基礎控除額は4,200万円。基礎控除後の課税価格に相続税の税率をかけたものが相続税となるが、下に示す通り相続税は累進課税で課税遺産総額が増えれば増えるほど納税額も増える。

【相続税率】
基礎控除後の課税価格/税率/控除額
1,000万円以下/10%/‐
3,000万円以下/15%/50万円
5,000万円以下/20%/200万円
1億円以下/30%/700万円
2億円以下/40%/1,700万円
3億円以下/45%/2,700万円
6億円以下/50%/4,200万円
6億円超    /55%/7,200万円

不動産に特有な税金として不動産取得税と登録免許税がある。相続の場合、不動産取得税は課税されないが、登録免許税は不動産評価額の0.4%が課税される。

課税価格が基礎控除額の範囲内であればあまり問題はないが、課税価格が大きくなると税率も高くなり負担が大きくなる。どうやって課税価格を少なくするかが節税のカギとなる。

不動産の生前贈与にかかる税金

不動産を生前贈与するには贈与税がかかる。贈与税には相続時精算課税と暦年課税の2種類がある。

相続時精算課税は1年間の贈与額から特別控除額2,500万円を超える額に贈与税が課税される。暦年課税は1年間の贈与額から基礎控除の110万円を超える額に贈与税が課税される。

相続時精算課税は、生前贈与を行いその清算は相続時に行う方法だ。相続時精算課税では相続税の計算時に生前贈与時の価格を加算して行い、生前贈与時には特別控除額2,500万円を超える額については額に関係なく20%の贈与税がかかる。

なお相続時精算課税を選択できるのは60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫に財産を贈与した時で、申告書を提出しなければならないという条件がある。また相続時精算課税制度を選択するとその後に暦年課税へ変更できない制限もある。暦年課税の基礎控除を使って贈与を行うことを考えている場合には注意が必要だ。

暦年課税は現金贈与を生前贈与する際に使う一般的な贈与方法だ。暦年課税の基礎控除の110万円を超える額について贈与税が適用されるが、税率は一般贈与財産(一般税率)と特例贈与財産(特例税率)の2種類がある。一般税率は兄弟間・夫婦間・親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用し、特例税率は祖父母・父母などから20歳以上の子・孫などへの贈与に使用する。下表に一般税率と特例税率を示す。

【一般税率】
基礎控除後の課税価格/税率/控除額
200万円以下/10%/‐
300万円以下/15%/10万円
400万円以下/20%/25万円
600万円以下/30%/65万円
1,000万円以下/40%/125万円
1,500万円以下/45%/175万円
3,000万円以下/50%/250万円
3,000万円超/55%/400万円

【特例税率】
基礎控除後の課税価格/税率/控除額
200万円以下/10%/‐
400万円以下/15%/10万円
600万円以下/20%/30万円
1,000万円以下/30%/90万円
1,500万円以下/40%/190万円
3,000万円以下/45%/265万円
4,500万円以下/50%/415万円
4,500万円超/55%/640万円