最近話題の個人型確定拠出型年金(DC、愛称:iDeCo)だが、何やら難しいイメージを感じる方も多いのではないだろうか。しかし、筆者はiDeCoを最強の運用法と考えている。

ここでは、iDeCoにいくら掛金を拠出することが可能なのかなどを説明する。大前提として、iDeCoに加入するには 20歳以上60歳未満で、国民年金保険料を納付していることが要件である。

1. サラリーマン(会社で企業型DC・DB非加入) 27.6万円

本稿では学術的な正確性よりも読者へ情報が伝わり易いことを重視するため、サラリーマンという表現を使う。会社で企業型のDC(確定拠出年金)や、DB(確定給付企業年金、厚生年金基金)が無い会社に勤務しているサラリーマンは年額上限27万6千円までの拠出が可能である。

2. サラリーマン(会社で企業型DCのみに加入) 24.0万円

会社でiDeCoへの加入を認めている企業で、企業年金等に加入している企業のうち「企業型のDC(確定拠出年金)のみに加入している」場合は年額上限24万円までの拠出がH29年1月から可能になった。

3. サラリーマン(会社で企業型DC+DB加入でDC18.6万円以下) 14.4万円

会社で企業型のDC(確定拠出年金)に加えてDB(確定給付年金、厚生年金基金)にも加入しており、企業型DCの事業主掛金が年額18.6万円以下の場合は年額上限14.4万円までの拠出がH29年1月から可能になった。

4. サラリーマン(会社でDBのみ加入) 14.4万円

会社でDB(確定給付年金、厚生年金基金)のみに加入している場合は年額上限14.4万円までの拠出がH29年1月から可能になった。

  1. マッチング拠出規定ありの場合はiDeCoへの併用加入不可
  2. 企業型DCの事業主掛金限度額が年間42万円超の場合はiDeCoへの併用加入不可
  3. 企業型DCの規約でiDeCoへの加入を認めている場合のみ

5. 公務員、私学共済加入者 14.4万円

iDeCoへの加入を認めている企業で、企業年金等に加入している企業のうち「企業型のDC(確定拠出年金)のみに加入している以外」の場合、例えば「公務員」や、「学校の先生で私学共済にも加入している」場合は年額上限14.4万円までの拠出がH29年1月から可能になった。

6. 専業主婦等 27.6万円

専業主婦等には収入は無いため、所得控除のメリットは無い。しかしながらiDeCoに加入する意味はある。それは「運用益が非課税」というメリットがあるためだ。年齢にもよるが仮に30歳で30年間のパート収入を原資に、年間上限27万6千円を積み立てれば、積立金は828万円にもなる。運用期間中に受け取る配当金や利息に税金がかからない事は十分なメリットだ。(積立金にかかる1.173%の特別法人税は現在課税凍結中。将来的に見直しの可能性がある)基礎年金に加入している専業主婦等は、年額上限27.6万円までの拠出がH29年1月から可能になった。

7. 自営業者、フリーランサー等 81.6万円

個人事業主、フリーランサーなどは年額上限81万6千円までの拠出が可能である。

サラリーマンで企業型DCと聞いて、自身の加入しているものが何かわからない場合もあるであろう。自社の制度を確認する前にiDeCoと企業型DCについての違いを確認しておく。