「最近相続税が変わったようですね」−−。行政書士である筆者は、日々の相談業務でこう問われることがよくある。

改正前後には、テレビや新聞等で話題になったためか、「変わった」、「改正された」ということは知っていて、その内容まである程度知っている人も多かった。しかし、改正してしばらく経つと、改正内容までは詳しく理解していない人が多いようだ。おそらく「相続」が日常茶飯事の出来事ではないため、変わったという記憶はあっても、その内容までは覚えていないのだろう。

改正された相続税とは?

行政書士の仕事に「遺言書作成業務」がある。依頼者から遺言書の作成を依頼され、綿密に聞き取りを行って、依頼の意に即した遺言書を作成する仕事である。その際に、相続税について聞かれるケースも少なくない。税金に関することなので本来は税理士の領域だが、相続税対策、いわゆる節税については、「遺言書」の内容にもかかわるため、きちんと調べ、答えている。

最近では2015年(平成27年)1月に「相続税法」が改正され、「基礎控除額」が引き下げられた。この「基礎控除額」であるが、遺産のうち「相続税」がかからない金額のことであり、この金額を超えると「相続税」を支払わなければならなくなる。つまり、「相続税」を支払うか支払わないかのボーダーラインだと考えればいい。

改正前の「基礎控除額」は、「5000万円+法定相続人の数×1000万円」であったが、今回の改正によって「3000万円+法定相続人の数×600万円」にまでハードルが下がったのである。

例えば、夫が亡くなり法定相続人が妻と子ども2人だとする。改正前の基礎控除額は、「5000万円+3(人)×1000万円=8000万円」だったが、改正後は「3000万円+3(人)×600万円=4800万円」となり、一気に相続税を払う対象が増えることになる。

改正によって、以前は相続税とは無関係だった人も、課税される可能性が出てきたのである。