40歳になると、健康保険料に加え、介護保険料を払う必要があります。40歳はまだまだ現役でバリバリ働いている年齢ですので、介護と言われてもピンと来ず、「もう自分の介護保険の料金を払わなければならないの?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。今回は、そんな方のために介護保険の基本的な内容をご紹介します。

どうして介護保険を払わなければいけないの?

介護保険法は2000年に施行された制度ですが、それ以前にも、特別養護老人ホームやデイサービスなどを提供する制度はありました。しかし、市町村がサービスの種類や提供者を決めるため、利用者がサービスを選べない、費用が高額になるなどの問題もありました。

ひと昔前であれば、家族が自宅で介護をすることが一般的でした。ところが、少子化や核家族化で家族のあり方が変わってきた現代では、家族の努力だけでは限界が見え始めました。さらに、本来入院しなくてもいい人が、介護を理由に一般病院に長期入院する、いわゆる社会的入院も問題になりました。

こうした問題を受けて、介護が必要な高齢者とその家族を社会全体で支えていく仕組みとして、介護保険制度が作られました。

40歳から保険料の負担が増えるのは損した気分になるかもしれませんが、もし介護保険法がなかったら、上で書いたように介護の受け皿が一般の病院に回り、将来的に健康保険の保険料がもっと高くなっているかもしれません。

ただ、40歳から64歳までの方にとっては、自分の介護のためというよりは「親世代の介護のための保険料」と考えた方が、納得しやすいのではないでしょうか。

介護保険の保険料はどれぐらいかかるの?

介護保険の被保険者は年齢によって区別され、65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の人を「第2号被保険者」といいます。

保険料は、第1号被保険者の場合は市区町村が所得に応じて決定します。

第2号被保険者の場合、会社員など全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者であれば、2018年度の介護保険料率は1.57%となっています。これは、標準報酬月額(おおよそ1ヵ月の収入の額)の1.57%の保険料がかかるということですが、実際にはその保険料を会社と社員で半分ずつ負担します。

例えば、1ヵ月の標準報酬月額が30万円とすると、30万円×1.57%=4,710円が介護保険料となります。保険料は会社と半分ずつ負担するので、皆さんの負担額は2,355円になります。なお、ボーナスにも同じように介護保険料がかかります。