読者の中には、今春、入社した新社会人の皆さんもいるかもしれない。はじめての給料はいかがだったろうか?初任給の給与明細書を見て、「研修ばかりで、まだ会社の業績に貢献しているわけではないのに、これだけもらえるの?」と喜んだ方もいただろうし、「毎朝、眠い目をこすりながら頑張った結果がこれだけ?」とがっかりした方もいるだろう。

おそらく、給与明細書で多くの新社会人が気にするのは、銀行口座に振り込まれる「支給額」の欄。しかし、実際のところ注目すべきは、会社から支給される「総支給額」から差し引かれる「総控除額」とその内訳の内容なのだ。

「基本給」+「諸手当」で構成されている支給額

支給額についての確認から。基本的に支給額は、「基本給」と「諸手当」の2つ。
基本給は、給与の基本となる部分で、ボーナス(賞与)の査定や退職金の計算などの際のベースとなる。

かつての年功序列が重視された頃であれば、各社員の能力にかかわらず毎年、自動的に昇給させるのが一般的だった。最近では、各社員の能力や成果などを重視する傾向が強い。

一方、諸手当には、役職手当、資格手当、家族手当、住宅手当、通勤手当といった、固定的給与と、時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当などの変動的給与に大別できる。原則として、前者は毎月固定で、各企業の裁量で支給されているもの。後者は勤務状況により毎月変動する可能性があり、労働基準法によって、その支給が定められているものだ。
これら支給額の合計が、いわゆる「額面」と呼ばれる。

法定控除は、「社会保険料」+「税金」の6種類

続いて、控除額について。こちらも「法定控除」と「法定外控除」に分けられる。このうち後者に該当するのは、社宅費や財形貯蓄、従業員持株会の拠出金、労働組合費、社員旅行積立金など。会社によって異なるが、前者を除いたものと考えておけば良い。

ここでは、法定控除について詳しく見てみよう。この控除は、名称の通り、法律上、会社が賃金から差し引くことが定められているもので、以下の6つ(保険料率等は、2018年4月時点)。

(1)健康保険 ・・・本人や家族が、病気・ケガなどで診療を受ける場合、一定の自己負担分のみで医療等をうけるために支払う保険料。控除額=標準報酬月額×保険料率(協会けんぽの場合、都道府県ごとに異なる。被保険者負担分は約5%)

(2)介護保険 ・・・一定の要介護状態になった場合、介護サービスを受けるために、40歳以上になると納付する必要のある保険料。控除額=標準報酬月額×保険料率(協会けんぽの場合、全国一律で被保険者負担分は0.785%)

①厚生年金保険 ・・・法律で定められた所定の年齢に達した場合、年金の支給を受けるために支払う保険料。控除額=標準報酬月額×保険料率(被保険者負担分は9.15%)

②雇用保険 ・・・退職したときなど、再就職するまでの間、ある一定の条件下で給付を受けるために支払う保険料。控除額=額面×保険料率(一般の事業の場合、被保険者負担分は0.3%)

③源泉所得税 ・・・個人の所得に対して課税され、総支給額から社会保険料の合計額を控除した金額をもとに算定する。

④住民税 ・・・個人住民税は、都道府県が徴収する都道府県民税と、市町村が徴収する市町村民税(東京23区は特別区民税)の総称。地方自治体による行政サービスを受けるために負担する。市区町村から通知された額で、基準は前年の所得。

上記の①~④までが社会保険料、⑤⑥が税金である。とくに①~④については、「保険料」を支払っているわけだけだから、新社会人はすでにこれらの「保険」に加入している。

介護保険の保険料が徴収されるのは40歳以上なので、その年齢以下は対象外だが、保険料が全額事業主負担である「労災保険(労働者災害補償保険)*」を加えると、新社会人はすでに4つも保険に加入している。

就職して、「保険くらい入っておかなくちゃ」と民間保険への加入を勧められることもあるだろうが、契約前に、これらの公的保険でどれくらい自分のリスクをカバーできるかを検討しておくことが重要である。

  • 業務上または通勤上の労働者の病気やケガに対して、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度