保険の満期は、保険期間の終了を意味すると同時に、契約の更新や見直しについて検討するタイミングでもある。また保険の種類によっては、満期保険金を受け取ることができる。ここでは、保険の満期とは何なのか、満期保険金とはどういうもので、これを受け取った場合の税務手続きはどうすればよいのかといった点について詳しく解説する。

保険の満期とは

保険の「満期」は、保険期間終了時を意味する言葉である。例えば、2018年3月1日に保険期間10年の定期保険に加入した場合、10年後である2028年3月1日が満期日となるのだ。

そして保険の種類によっては、満期時に保険金を受け取ることができる。これを「満期保険金」と呼び、払い込まれた保険料の中から一定額を積み立てることにより支払われる。生命保険会社によっては預貯金よりも予定利率が高い商品を販売している場合があり、貯蓄目的で満期保険金が支払われる保険に加入する人も少なくない。

満期保険金と解約返戻金の違い

満期保険金と混同されがちな解約返戻金だが、両者は似て非なるものだ。上述のように満期保険金は、保険期間の終了に伴い支払われるものである。また、支払われる保険金の額は、契約時に定められている。これに対して解約返戻金は、保険期間の「途中」で保険を解約することによって支払われるものである。その額は、保険料の払込み期間が長くなればなるほど多くなる。

満期保険金を受け取れる保険の種類

満期保険金が受け取れる保険には、以下のようなものがある。

養老保険 高度障害状態もしくは死亡した場合に保険金が給付

養老保険は、保険期間内に高度障害状態もしくは死亡した場合に保険金が給付されるものである。満期時に生存していた場合は、所定の満期保険金が支払われる。一般的には死亡・高度障害保険金=満期保険金となっており、生きていても死んでいても一定額の保険金を受け取ることができるのが、この保険最大の特徴といえるだろう。

そのため養老保険は、老後への備えを目的として加入する人が多い。満期と定年のタイミングを合わせることによって、定年を迎えると同時に満期保険金を受け取ることができるし、万一の場合は高度障害・死亡保険金が支払われるため、遺族の生活についてもしっかり備えられるからだ。

貯蓄保険 中には医療特約を付加できるものも

貯蓄保険は、保険期間終了時に満期保険金が給付されるほか、高度障害状態もしくは死亡した場合にも契約期間に応じた保険金が支払われる。具体的に支払われる保険金は商品により異なり、中には医療特約を付加できるものもある。

生存給付金付定期保険 一定期間ごとに生存給付金を受け取ることも

生存給付金付定期保険は、保険期間中に高度障害状態もしくは死亡した場合に、高度障害・死亡保険金が給付されるものである。また保険期間中に生存していれば、一定期間ごとに生存給付金を受け取ることができる。例えば「契約期間15年、3年ごとに生存給付金5万円」という条件の保険に加入した場合、保険期間中に生存していることを条件として、3年ごとに5万円が給付されるのだ。

またこの種の保険では、生存給付金を受け取らず据え置くことも可能である。据え置いた生存給付金は生命保険会社所定の利率により、積み立てられていく。

学資保険(こども保険) 商品によっては祝金のみなので注意を

学資保険は、契約者を父母(祖父母の場合もあり)、被保険者を子どもとして加入する保険である。子どもの入学時期や年齢に応じて祝金が給付され、満期時にも満期保険金が支払われる。ただし、商品によっては祝金のみが支給され満期保険金が支払われない場合もあるため、加入時には注意が必要だ。

また学資保険には育英資金を付加できる場合があり、保険期間中に契約者(父母や祖父母)が高度障害状態もしくは死亡した場合、約定の育英資金を受け取ることができる。