公立高校無償化と同時に、国立・私立高校についても、授業料の一部が減額される「高等学校等就学支援金制度」がスタートした。

2014年4月より「高等学校等就学支援金(新制度)」が始まり、国公私立問わず支援金制度が導入され、所得制限も始まった。受給資格を得るためには申請が必要となった。自ら申請しないと支援金はもらえない。

最初に前提として、所得制限の導入となってしまったので公立高校に通うまたは通う予定のあるお子さんのいる家庭では、所得制限にかからないか、チェックする必要がある。

高校無償化の対象外になる家庭とは

以前は所得制限がなかったが、2013年11月27日には参院本会議で改正高校無償化法が可決、成立した。これにより一定の収入金額以上の家庭では、高校の授業料が有料となっている。

一定の収入金額以上の家庭とは、おおよそ年収約910万円以上である。共働きの場合は、夫婦それぞれの金額を合算しなくてはならない。離婚している場合は、親権者には該当しないため合算する必要はない。

親権者ではない祖父母の収入があったとしても、祖父母の市町村民税所得割額は判定基準額には算入しなくてよい。まずは該当するか否か確認しよう。

30万4200円未満であれば就学支援金が受けられる

どこをみればいいかというと、「市町村民税所得割額」だ。制限の対象となるのは「市町村民税所得割額」が30万4200円以上の世帯。

これはいわゆる住民税の算出の元となる金額で、サラリーマンであれば「特別徴収税額の決定通知書」の「所得割額」を見ればわかる。

この書類は、毎年6月に会社から給料明細とともに渡されるのが一般的である。また住宅ローン控除額がある人は、その額を所得割額に加算した金額となってしまう。

年収約910万円以上でも対策はある?

ボーダーラインすれすれで所得制限に引っかかってしまう世帯は「ふるさと納税」を賢く利用するのもよいだろう。

ふるさと納税は、所得税や住民税を軽減するだけでなく他の所得制限によって恩恵を受ける際もメリットがある。この機会に、あわせてふるさと納税サイトをみてみるのはいかがだろうか。