大きな買い物であるマイホーム購入の際、住宅ローンを組んで資金を用意するのが一般的です。融資を受ける際には、収入や年齢に応じた返済プランを立てることになりますが、保証人は必要なのでしょうか。今回は住宅ローンにおける保証人の必要性について解説していきます。

住宅ローンに保証人は不要となることが多い

住宅ローンの契約が必要になったとき、気になるのが保証人の有無です。返済が滞れば相手に多大な負担をかける可能性のある住宅ローンの保証人は、気軽に依頼しにくいと考える人も多いでしょう。近しい親族など信頼関係があって頼める場合はよいのですが、「保証人をお願いできそうな人が周囲にいない」という場合も考えられます。

しかし、一般的に住宅ローンは保証人なしで契約することが可能です。保証人不要で契約できる住宅ローンの代表格に、長期固定金利住宅ローンの「フラット35」があります。返済開始から完了までの金利が一定で、完済までの計画を立てやすい点が特徴です。また、住宅ローンが保証人を必要としない理由として関係しているのが、借入額の大きさです。

通常、住宅ローンを契約する際は高額を借り入れることが多いため、もし返済不能になったとしても、保証人が肩代わりすることは困難といえます。金融機関が住宅ローンの回収不能リスクを避けるために利用するのが、保証人の代わりとなる保証会社です。

保証会社の役割

保証会社とは、住宅ローンを契約した人が返済不能になってしまった場合、代わりに借入額を金融機関に返済する会社のことです。どの保証会社を利用するかは金融機関によって異なり、関連会社や外部企業など指定された保証会社と契約することになります。保証会社との契約では、住宅ローンの契約者は保証会社に対して保証料を支払わなければなりません。

この契約により、保証会社は契約者が返済不能に陥った際のローン返済を保証します。そのため、実際に契約者が住宅ローンを返済できなくなったとき、保証会社は契約者に代わって金融機関へ住宅ローン残高を返済する「代位弁済」を行うのが一般的です。ただし、債権者が金融機関から保証会社に代わるだけのため、借入金の返済義務は、やはり契約者にあります。

そのため、保証会社にローンを返済していくことが必要です。さらに、毎月一定額を金融機関に返済していた住宅ローンとは異なり、保証会社からは一括での返済を請求される場合も少なくありません。もし支払えない場合には、財産の差し押さえや住宅の競売などで、ローンの残額を回収することになります。