「お金面から離婚をポジティブに考える」ここでは確定申告の大事なポイントについて紹介しよう。実は離婚と確定申告は、密接な関係がある。そして、確定申告の制度を知り、活用することで、離婚をポジティブに捉えることができるようになる。

「知らなかった」「こんなはずでは」と嘆くことのないように、事前にしっかり頭に入れておきたい。

1.どの時点で離婚しても、配偶者控除からは外すこと

離婚する前、配偶者が専業主婦(主夫)として家庭を守ってくれていた場合は、当然配偶者控除をしているだろう。勤務先では毎年、年末調整が近づくと、扶養の届出書に変更がないか確認が来るはずだ。離婚した場合、1年のどの時点で離婚していても、「元」配偶者は扶養から外さなければならない。

なぜなら、配偶者控除はその年の12月31日の時点の現況で判断するからだ。たとえ12月30日に離婚したとしても、配偶者控除の対象にはならないので気を付けよう。扶養から外すのを忘れていて、後から追加で税金を払わなければならない、という心情的にも苦しい手続きになる。

2.財産分与のポイントは「いつ」「何で」「どれくらい」

婚姻期間中に築いた資産は、「夫婦二人で築いたもの」とみなされ、双方にもらう権利がある。そして基本的には、離婚時の財産分与として財産を受け取った場合、その資産に税金がかかることはない。しかし財産を分けるタイミングや額、もらい方によっては税金がかかるケースもあることを認識しておいてほしい。以下でどのようなパターンに課税されるのかを見ていこう。

(1)すべて金銭で財産分与する場合

この場合は、ほぼ税金はかからないと考えて良い。しかし、「双方に平等に権利がある」という点を考えると、共有の財産を一方が1/2よりもはるかに多く譲り受けた場合には、贈与税がかかる可能性が出てくる。

(2)自宅を分与する場合

①離婚する「前」に自宅を分与した場合、もらった側に贈与税がかかる
離婚届を提出する前に、夫名義の自宅を妻が財産分与として受け取ったとする。その場合、単純に夫婦間での贈与とみなされ、もらった側に贈与税がかかる。婚姻期間が20年以上なら2110万円までは税金はかからないが、20年以下の場合は110万円を超える部分に贈与税がかかってしまう。

②離婚した「後」に自宅を分与した場合、分与した側に譲渡所得税がかかる
①の離婚前のケースと打って変わり、離婚後に夫名義の自宅を妻に譲ったときは注意。あげた側(この例の場合夫)に税金がかかる。妻に資産を「売った」とみなされてしまうのだ。しかし、この場合は「マイホームを売却した時の特例」を活用し、きちんと確定申告を行えば、マイホームの価値が買った時より上がっていない限り、税金がかかることはない。この場合、勝手に特例が適用されるわけではなく、自分で確定申告が必要になるためご注意いただきたい。

ちなみに、自宅を相手に譲り渡したからと言って、住宅ローンまで紐づいて相手に渡るわけではない。住宅ローンがまだ残っている場合は、組んだ本人の元に残ったままになることは忘れないでほしい。

上記2点をふまえると、マイホームを相手に譲り渡す場合、

  • 離婚届を提出後、「元」配偶者に譲り渡す
  • 「マイホームを売った時の特例」を活用し、確定申告を行う 上記の手順をお勧めする。