離婚するとき、弁護士を依頼するかしないか。迷ってしまうのは、離婚交渉を進める際の不安と弁護士費用の間で心が揺れるからではないでしょうか。離婚に際して何をすればいいのかは未知の世界ですが、離婚時は何かと経済的に大変なのも事実です。

自力でやるとどこでつまずくのか?弁護士に依頼した場合の費用やメリットは?自分で対処できることやすべきこと、弁護士に頼りたい点を整理し、不安を軽減してから離婚を進めていきましょう。

離婚の方法と進め方のおさらい

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離婚は大きく分けて3つの方法があります。まず、それぞれの仕組みと特徴を押さえておきましょう

協議離婚

協議離婚は、当事者である夫婦の話し合いで決まる離婚です。離婚届を役所に提出すれば成立し、日本の離婚の9割近くはこの離婚です。

手続きは非常に簡単ですが、離婚に際して大事な取り決めがある場合は注意が必要。後で話が変わったり、口約束で終わったりすることを防ぐためには、合意事項を公正証書にするなどの対応が大切です。

調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所が間に立つ離婚です。「弁護士を依頼して争う」離婚のイメージは、この調停離婚ではないでしょうか。裁判所が関与しますが、調停は「話し合い」です。当事者同士では合意できない場合、調停委員という第三者を交えて話し合って、落としどころを探ります。

調停で合意に至れば、「調停調書」という書面を作成し、離婚成立となります。調停調書は確定判決と同じ効力を持つので、例えば相手が約束事を守らなかったときなどに、法的対応を取ることができます。

審判・裁判離婚

調停がどうしてもまとまらなかったとき、家庭裁判所が職権で審判を行うことや、当事者が裁判を起こして判決を求めることもできます。この場合、離婚の可否や離婚に関する諸条件は、当事者間の合意から裁判所の判断に移ることになります。

離婚の場合、いきなり裁判を起こすことはできないので、調停を経なければなりません。これは「調停前置主義」といって、まずは当事者同士の話し合いで円満かつ自主的に解決されることが望ましいと考えられているからです。

当事者だけでは解決が難しい問題

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もめることなくすんなりと合意できるのなら、協議離婚でまったく困りません。ですが、なかなかそうもいかないのが離婚というもの。当事者間で衝突しやすいポイントをまとめてみます。

財産分与

離婚に際して夫婦が結婚期間中に作った財産を分けて清算することを、「財産分与」と言います。これは「一方が一方に自分の財産を分け与える」ということではなく、夫婦の共有財産を二人で分ける、ということです。

離婚時の財産分与には、財産のリストアップや分け方、ローンなど権利や契約が絡む問題、マイナスの財産など、対処が難しい問題も多いです。民事訴訟で争うことの大半は、財産権に関する紛争や支払いの問題など、お金に関する問題。お互い無用にもめず、法律的にも不備なく解決するには、民事訴訟同様、弁護士や裁判所の力を借りた方がうまくいくと思います。

親権と養育費

離婚で対立が激しくなりがちなのが、子供の養育をめぐる問題です。さまざまな要素が絡みますし、無機的に処理しづらい感情の問題でもあります。このように、家族の感情的なあつれきを内包するのが家事事件の特徴であり、裁判所は法律的な観点からだけでなく、後見的な立場から調整を図ってくれるのです。

子供に関して生じる問題は、どちらの親が子供を引き取って育てるかという「親権」の問題、子供の生活にかかる費用の「養育費」をどう分担するかという問題、一緒に暮らさない親が子供とどう交流を持つかという「面会交流」の問題が主です。

離婚時にきちんと取り決めをしておかないと後々まで影響しますし、養育費や面会交流をスムーズに続けるために、弁護士や家庭裁判所、第三者機関のサポートが必要になる場合もあります。夫婦だけで処理するのではなく、さまざまな立場の専門家の力を借りた方がいい問題だと思います。

有責のケースと慰謝料

勘違いされやすいのですが、慰謝料は離婚に伴って必ず発生するものではありません。離婚原因を作った方がもう一方に支払う、一種の「不法行為に基づく損害賠償」です。

そのため、何が離婚原因となったか、それを作ったのはどちらか、賠償額はどの程度が適当かなど、当事者間で解決するのが難しい性質のものとなります。